○北見市職員の交通道徳高揚に関する規程
(平成18年3月5日訓令第35号)
改正
平成23年3月15日訓令第6号
平成27年3月31日訓令第21号
令和2年4月1日訓令第25号
(目的)
第1条
この訓令は、交通法令違反中、無免許運転の禁止、酒気帯び運転の禁止及び最高速度の遵守の規定の違反(以下「交通三悪」という。)並びに人の死傷事故の絶滅を図ることを目的とする。
(職員の責務)
第2条
職員は、交通道徳高揚に関し、率先して指導的役割を果たすべき責務を有する。
2
管理監督の地位にある者は、職員が公私を問わず交通三悪及び人の死傷事故を起こさないよう、あらゆる機会をとらえて注意し、又は監督しなければならない。
3
職員は、交通道徳の意識を高め、交通法令を遵守するとともに、特に交通三悪及び人の死傷事故を絶対に起こさないよう注意しなければならない。
(交通事故等の報告)
第3条
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車、同条第3項に定める原動機付自転車等(以下「車両」という。)を運転する職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める様式により、直ちに報告しなければならない。
(1)
交通三悪に該当したとき。
(2)
車両により人に死傷を与えたとき。
(3)
市の車両を運転して前号以外の交通事故を起こしたとき。
(4)
その他市長が必要と認めたとき。
(審査)
第4条
事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)は市長の諮問に応じて、次の各号について審査するものとする。
(1)
前条第1号又は第2号に該当するとき。
(2)
前条第3号に該当する場合において物損の被害度が50万円以上のもの又はその事故が故意若しくは重大な過失によるものと認められるとき。
(3)
その他市長が必要と認めたとき。
2
審査委員会は、第6条の審査の基準等を考慮し、次の処分のいずれに該当するかを審査して、市長に答申するものとする。
(1)
警告処分
ア
注意 口頭をもって交通事故及び交通三悪(以下「交通事故等」という。)を再度発生せしめないよう注意又は指導する。
イ
厳重注意 文書又は口頭をもって当該交通事故等を再度発生せしめないよう説諭する。
ウ
訓告 訓告文を交付し、将来を戒める。
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分
(審査委員会の構成及び会議)
第5条
審査委員会は、総務部長、総務部次長、総務部職員課長、総務部車両課長、上下水道局総務課長、安全運転管理者1名、整備管理者1名及び北見市職員労働組合代表3名をもって構成する。
2
審査委員会の委員長は、総務部長をもってこれに充て、委員長に事故あるときは、総務部次長が委員長の職務を代行する。
3
審査委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
4
審査委員会は、関係者又は参考人の意見を徴するものとする。
5
審査委員会の事務は、職員課において行う。
(審査の基準)
第6条
事故の審査は、責任度、被害度及び物損度の三つの基準によって審査する。
(1)
責任度の基準とは、事故の発生した原因が当市職員にあるか又はその他にあるかどうかを審査する基準である。
(2)
被害度の基準とは、事故によって人に与えた被害の程度を審査する基準である。
(3)
物損度の基準とは、事故によって車両その他の物件に与えた損害の程度を審査する基準である。
(審査の方法)
第7条
事故の審査は、点数制により行うものとする。
2
点数は次の基準により各基準ごとに採点し、その合計点数で事故の軽重の度合を定める。
(1)
責任度 100点
(2)
被害度 60点
(3)
物損度 40点
(採点の方法)
第8条
責任度の採点方法は次のとおりとする。
(1)
運転者として十分に注意して全く責任なしと認められるとき 0点
(2)
双方に責任があり、相手方の責任が大と認められるとき 40点以下
(3)
双方に責任があり、その度合が半々と認められるとき 50点以下
(4)
双方に責任があり、当方の運転者の責任が大と認められるとき又は運転者として十分な注意義務が欠けていたとき 99点以下
(5)
相手方に責任がないとき又は運転者として故意若しくは重大な過失があったとき 100点
2
第4条第1項第2号の事故についての責任度は、前項の規定によりその都度定める。
3
被害度の採点方法は、責任度の割合に応じ次の各号の範囲内で定める。
この場合、2以上の人の死傷が同時に起きたときは60点を超えない範囲で被害の程度に従って加重する。
(1)
治療期間が10日以下の場合 15点
(2)
治療期間が20日以下の場合 25点
(3)
治療期間が30日以下の場合 35点
(4)
治療期間が60日以下の場合 40点
(5)
治療期間が90日以下の場合 45点
(6)
治療期間が90日を超える場合 59点
(7)
人を死亡させた場合 60点
4
物損度の採点方法は、責任度の割合に応じ次の各号の範囲内で定める。
(1)
損害額が50万円以上75万円未満の場合 20点
(2)
損害額が75万円以上100万円未満の場合 30点以下
(3)
損害額が100万円以上の場合 40点以下
(事故の軽重の度合)
第9条
処分は前条の規定により算出された点数により、次に掲げる区分を標準として定める。
(1)
40点以上の場合
ア
厳重注意 40点以上80点未満
イ
訓告 80点以上100点未満
ウ
地方公務員法第29条に定める懲戒処分 100点以上
(2)
40点未満の場合
40点未満の事故を1年以内に2回起したとき(運転者に全く責任のない事故を除く。)は厳重注意とする。
2
前項により処分を受けた者が、1年以内に再び交通事故を起こしたときは、その事故について定められた処分の次に重い処分とする。
(交通三悪違反の場合の処分基準)
第10条
交通三悪の違反行為があった場合は、次に掲げるところにより処分する。
(1)
交通事故を起こさないで交通三悪違反のみの場合
注意、厳重注意、訓告及び地方公務員法第29条による懲戒処分
(2)
交通三悪行為が交通事故を伴ったときは、その被害の程度により前号の処分を加重する。
(管理監督者の処分)
第11条
交通事故等で地方公務員法第29条による懲戒処分を受けたときは、その者の管理監督の地位にある者を処分することができる。
(点数の軽減)
第12条
交通事故等に対し審査委員会が特別の事情があると認めた場合は、その事情に応じ20%の範囲内で点数を控除し、又は処分を軽減することができる。
(号俸の調整)
第13条
交通事故等により地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員が、当該処分後の最初の昇給日から1年間において勤務成績が良好であると認められ、かつ、無事故無違反である場合には、当該処分後の最初の昇給日の次の昇給日に、他の職員との均衡上必要と認められる限度において号俸の調整を行うことができる。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成23年3月15日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第25号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。