(平成18年3月5日条例第37号)
改正
平成19年1月15日条例第1号
平成22年7月2日条例第23号
平成22年11月26日条例第32号
平成27年3月12日条例第10号
平成29年3月21日条例第4号
令和元年7月10日条例第3号
令和元年10月16日条例第11号
令和2年3月18日条例第6号
令和4年3月7日条例第1号
令和4年12月23日条例第28号
令和6年3月21日条例第2号
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める日)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36条。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する特別休暇で労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定による休業に相当するものとして規則で定めるものにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与等の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(年次有給休暇に関する経過措置)
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
(給与等に関する経過措置)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)