○北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成18年3月5日条例第36号)
改正
平成19年1月15日条例第12号
平成22年3月16日条例第10号
平成22年7月2日条例第23号
平成22年11月26日条例第32号
平成29年3月21日条例第3号
平成29年9月28日条例第18号
令和元年7月10日条例第3号
令和元年10月16日条例第11号
令和3年3月17日条例第78号
令和4年3月7日条例第1号
令和4年12月23日条例第28号
令和7年3月26日条例第17号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条
職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をする職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をする職員にあっては、同条の規定による短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3
地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5
地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において規則で定める。
6
任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2
任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3
任命権者は、職員(規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間(以下この項及び次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
4
任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
(1)
子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下第8条の3第1項及び第2項並びに第9条第1項から第3項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。)の介護をする職員であって、規則で定めるもの
(2)
前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として規則で定めるもの
第4条
任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2
任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。
ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条
任命権者は、職員に第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条、第16条第3項及び第16条の2第3項において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合は、公務の運営に著しい支障が生ずると任命権者が認める場合に限り、これを行うことができる。
(休憩時間)
第6条
任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2
任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3
第1項の休憩時間は、職務の特殊性その他の事由がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条
任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると任命権者が認める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2
任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると任命権者が認める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3
前項に規定するもののほか、同項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2
任命権者は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「給与条例」という。)第43条第4項及び第60条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員並びに給与条例第67条第4項の規定により時間外勤務に対する報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当又は時間外勤務に対する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項から第4項まで、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第11条第1項において「勤務日等」という。)のうち、第11条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
[
北見市職員給与条例第43条第4項
]
2
前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の3
任命権者は、次に掲げる職員(第3条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1)
小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2)
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2
前項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3
前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条
任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2
任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3
任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4
前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。
この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5
前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第10条
職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。
2
任命権者は、第3条第1項の規定に基づき毎日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員について、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たる場合においては、規則の定めるところにより、他の日の勤務を免除することができる。
(休日の代休日)
第11条
任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2
前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条
休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第13条
年次有給休暇は、一年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1)
次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2)
当該年度の中途において新たに職員となる者 その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
2
年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3
任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条
病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、規則でその期間を定める。
この場合において、地方公務員法第22条の3第4項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により任用された臨時的任用職員(以下「臨時的任用職員」という。)の病気休暇については、無給の休暇とする。
(特別休暇)
第15条
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、規則でその期間を定める。
この場合において、地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の特別休暇のうち無給とするものについては、規則で定める。
(介護休暇)
第16条
介護休暇は、職員(会計年度任用職員を除く。この条及び次条において同じ。)が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この条及び次条において同じ。)、父、母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第20条第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3
前2項の規定は、会計年度任用職員(申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされ、又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において、規則の定めるところにより、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。
この場合において、第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
4
職員又は会計年度任用職員が介護休暇の承認(第17条に規定する承認をいう。次条において同じ。)を受けて勤務しない場合には、給与条例第11条、第53条又は第54条第7項若しくは第8項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第48条第1項若しくは第65条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第72条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。
[
給与条例第48条第1項
]
(介護時間)
第16条の2
介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3
前2項の規定は、会計年度任用職員(請求の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされ、又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が121日以上であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。
この場合において、第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
4
職員又は会計年度任用職員が介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第11条、第53条又は第54条第7項若しくは第8項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第48条第1項若しくは第65条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第72条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第17条
病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(組合休暇)
第18条
組合休暇は、職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)が登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合として規則の定めるところにより任命権者の許可を受けた場合における無給の休暇とする。
2
組合休暇は、一年度につき30日を超えて与えることはできない。
(委任)
第19条
第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第20条
任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2
任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第21条
任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2)
介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3)
その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年北見市条例第34号)、端野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年端野町条例第3号)、職員の分限懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和22年常呂町条例第16号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年留辺蘂町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3
合併前の条例の適用を受けていた職員で、引き続いてこの条例の適用を受けることとなったものの平成17年度の年次有給休暇の日数は、第13条第1項の規定にかかわらず、それぞれ合併前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。
4
前項の引き続き在職する職員のうち合併前の端野町、常呂町及び留辺蘂町の職員であった者の平成18年度の年次有給休暇の日数は、平成17年度における残日数に5日を加えた日数とする。
この場合においては、第13条第1項の規定は適用しない。
5
前項の職員の平成19年度に繰り越すことのできる年次有給休暇は、第13条第2項の規定にかかわらず25日を限度として繰り越すことができるものとする。
6
給与条例附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第16条第3項の規定の適用については、同項中「第48条第1項」とあるのは、「附則第23項」とする。
附 則(平成19年1月15日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第32号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月10日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2
施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)又は北見市臨時的任用職員に関する規程(平成18年訓令第27号)の適用を受けていた嘱託職員又は臨時的任用職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものは、当該嘱託職員又は臨時的任用職員に付与された年次有給休暇(令和元年度に付与された年次有給休暇に限る。)を第1条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇とみなし、施行日に同条第2項の規定により繰り越すものとする。
この場合において、当該年次有給休暇の繰越しに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
3
施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用される者については、当該嘱託職員としての在職期間を特定職に引き続き在職した期間とみなして、第3条の規定による改正後の北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号ア(ア)又は第19条第2号アの規定を適用する。
(給与等に関する経過措置)
4
施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)として任用される者(以下「経過措置対象嘱託職員」という。)は、第10条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第51条及び第52条の規定による給料月額又は新給与等条例第54条の規定による報酬月額が、施行日の前日において現に受けていた報酬月額に達しないときは、当該給料月額又は報酬月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
5
前項に規定する差額として支給される給料及び報酬は、新給与等条例第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び新給与等条例第72条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の算出に用いるものとし、新給与等条例第59条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の額及び新給与等条例第73条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の額並びに第11条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例第20条に規定する退職手当の額の算出に用いないものとする。
6
北見市非常勤嘱託職員取扱規程附則第6項に規定する嘱託職員であった経過措置対象嘱託職員について、附則第4項を適用することが、他の経過措置対象嘱託職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額を定めるものとする。
7
前3項に掲げるもののほか、経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額について、均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年10月16日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
ただし、第1条(北見市職員退職手当条例第9条の3第1項第3号の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第78号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第28号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第3条中北見市職員退職手当条例第1条、第11条第3項及び第10項、第11条の2並びに第19条第1項の改正規定並びに第6条中北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号、第2条の3、第2条の4、第3条並びに第11条第6号の改正規定並びに第2条の5を削る改正規定並びに第3条の次に第3条の2を加える改正規定並びに附則第11条並びに附則第13条(第2項を除く。)並びに附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条
任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の北見市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の北見市職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。
ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る北見市職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2
任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3
新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条
任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1)
施行日前に北見市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者
(2)
旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3)
25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4)
25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがある者
2
令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1)
施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者
(2)
施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3)
施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4)
施行日以後に新定年条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5)
25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(6)
25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3
前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4
暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5
任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条
任命権者は、前条第1項の規定によるほか、北見地区消防組合における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2
令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、北見地区消防組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3
前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
第5条
任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2
令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3
前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6条
任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、北見地区消防組合における附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2
令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、北見地区消防組合における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3
前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第7条
令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1)
施行日以後に新たに設置された職
(2)
施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2
令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第8条
令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1)
施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2)
施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2
令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第9条
令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条から第6条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。
(1)
基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2)
基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2
令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。
3
令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、この条第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条
任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第11条
令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条
第2条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第31項から第38項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2
暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第30条、第43条第3項及び第48条第4項の規定を適用する。
5
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第39条第3項及び第49条第2項の規定を適用する。
6
新給与条例第42条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7
前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。
(北見市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条
第3条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第11条の2及び第19条第1項の規定は、附則第1条ただし書に規定する施行の日(以下この条において「基準日」という。)以後の期間における退職手当の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
2
暫定再任用職員に対する新退職手当条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「就くべき者」とあるのは、「就くべき者(北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。
3
新退職手当条例第11条第3項の規定は、基準日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
4
基準日の前日まで改正前の北見市職員退職手当条例第1条に規定するフルタイム会計年度任用職員であった者(以下この項において「改正前退職手当条例適用職員」という。)が、基準日において、勤務日数(当該フルタイム会計年度任用職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)をいう。)が18日以上ある月が引き続いて6か月に達しない場合には、改正前退職手当条例適用職員であった月と基準日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後新退職手当条例第11条の2に規定する勤務日数が同条に規定する職員みなし日数以上であった月の合計が引き続いて6か月を超えるに至るまでの間、当該改正前退職手当条例適用職員であった者を新退職手当条例第19条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間等条例の規定を適用する。
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条
附則第1条ただし書に規定する施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する第6条の規定による改正前の北見市職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。