(平成18年3月5日条例第36号)
改正
平成19年1月15日条例第12号
平成22年3月16日条例第10号
平成22年7月2日条例第23号
平成22年11月26日条例第32号
平成29年3月21日条例第3号
平成29年9月28日条例第18号
令和元年7月10日条例第3号
令和元年10月16日条例第11号
令和3年3月17日条例第78号
令和4年3月7日条例第1号
令和4年12月23日条例第28号
令和7年3月26日条例第17号
(趣旨)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(時間外勤務代休時間)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
(組合休暇)
(委任)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(年次有給休暇に関する経過措置)
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
(給与等に関する経過措置)
(施行期日)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)