○北見市役所当直規程
(平成18年3月5日訓令第31号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成20年7月14日訓令第9号
平成23年3月14日訓令第1号
平成24年4月27日訓令第25号
平成27年3月31日訓令第29号
令和2年3月31日訓令第1号
令和3年3月1日訓令第3号
(趣旨)
第1条
この訓令は、市役所本庁舎、端野総合支所、常呂総合支所及び留辺蘂総合支所(以下「庁舎」という。)における当直事務について必要な事項を定めるものとする。
(当直事務)
第2条
当直とは、次項に規定する時間帯において次に掲げる事項を処理するため、庁舎に置く機能をいう。
(1)
庁舎管理
(2)
文書及び物件の受領及び保管
(3)
代表電話から転送された外線電話の受電対応
(4)
各部課が分掌する事務のうち、当該部課から指示を受けた事項の対応(取次ぎ、連絡等)
(5)
その他当直事務従事中に発生した事項の対応
2
この訓令における時間帯の区分は、次のとおりとする。
(1)
夜間 毎日午後5時30分から翌日8時45分までの時間帯
(2)
休日昼間 北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)に規定する市の休日における、午前8時45分から午後5時30分までの時間帯
3
庁舎における当直事務従事者の勤務時間については、当該庁舎の管理を所管する総務課長(以下「所管総務課長」という。)が各々別に定める。
4
各部課は、分掌する事務のうち当直にその一部を行わせるときは、あらかじめ事案ごとの対応手順を定めて、所管総務課長と協議しなければならない。
(事務処理)
第3条
当直事務従事中の事案は、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1)
到達した文書等(親展文書を除く。)のうち、特に急を要すると認められるものは、所管総務課長に受領した旨を通知し、指示を受けること。
(2)
電話又は口頭をもって了知した事項(軽微なものを除く。)は、その概要を当直日誌に記録するものとする。この場合において、事案ごとの対応手順において急を要するとされたものは、速やかに関係者に報告するものとする。
(3)
庁舎又はその付近において火災その他の庁舎に危害を及ぼすおそれのある事案を知ったときは、直ちに消防署等に通報するとともに、所管総務課長及び防災危機管理室防災危機管理課長に報告しなければならない。この場合において、適宜の措置により、庁舎及び重要文書、物件等の保全に努めなければならない。
(4)
市内において非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに防災危機管理室防災危機管理課長に報告しなければならない。
(5)
行旅病人若しくは行旅死亡人があることを知ったとき、又は感染症発生の通報を受けたときは、直ちに該当事務の所管部局に報告しなければならない。
(当直用品及び引継ぎ)
第4条
当直には、次に掲げる書類及び物件を備えるものとする。
(1)
当直日誌及び引継簿
(2)
事案ごとの対応手順及び急を要する場合の連絡先
(3)
庁舎内各部屋の鍵
(4)
職員名簿
(5)
諸届出用紙その他関係書類
(6)
その他必要と認めたもの
2
当直事務従事者は、その勤務を終えたときは、これらを所管総務課長又は次の当直事務従事者に引き継がなければならない。
(当直日誌)
第5条
当直事務従事者は、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
(1)
文書、物件等の種類、件数等
(2)
電話又は口頭をもって了知した事項
(3)
庁舎管理について引き継ぐべき事項
(4)
その他当直事務従事中に発生した事項等
(業務委託)
第6条
当直事務は、委託することができる。
ただし、委託が認められない事務(許認可事務等)を除く。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成20年7月14日訓令第9号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日訓令第25号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第29号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。