○北見市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第40号)
改正
平成28年3月31日規則第35号
北見市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年北見市条例第35号)第2条第3号の市長が定める場合は、次の場合とする。
[
北見市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号
]
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をする場合
(2)
法第49条の2第1項の規定により、不利益処分について審査請求をする場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、法の規定に基づき公平委員会に対し苦情相談を行い、又は苦情相談に関する調査に応じる場合
(4)
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、審査請求又は再審査請求をする場合
(5)
市の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合
(6)
職務に関連がある国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合
(7)
市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合
(8)
国、他の地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる学校その他市行政の運営上関係のある団体等から依頼を受け、市政又は学術に関し講演、講義等を行う場合
(9)
職務に関係ある試験又は選考を受ける場合
(10)
国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事に役員又は構成員として参加する場合
(11)
前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。