○北見市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成18年3月5日条例第35号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。