○北見市公平委員会傍聴人取締規則
(平成18年8月23日公平委員会規則第3号)
改正
令和5年3月6日公平委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、公平委員会の会議の傍聴人の取締りについて必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の許可)
第2条
公平委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他委員長の必要と認める事項を告げて、委員長の許可を受けなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条
委員長は、傍聴席の都合によって傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1)
酒気を帯びている者
(2)
会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(3)
凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者
(4)
前3号のほか、委員長において、傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の議場への入場禁止)
第5条
傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第6条
傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1)
飲食又は喫煙をしないこと。
(2)
静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(3)
議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(4)
鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(5)
携帯電話、スマートフォン等による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。
(6)
他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7)
前各号のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第7条
委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2
前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月6日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。