○北見市公平委員会議事規則
(平成18年8月23日公平委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、北見市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条
会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2
委員長は、会議に付す事件並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
ただし、急施を要する場合は、この限りではない。
(会議の公開)
第3条
会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議長)
第4条
委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(事務職員の会議出席)
第5条
事務職員のうち、上席の事務職員及び委員長が指定した事務職員は、会議に出席する。
(議事日程)
第6条
事務職員は、委員長の命を受けて、会議に提出する議題について記載した議事日程を作成して、あらかじめ委員に配布しなければならない。
2
議事日程に記載されていない事項は、委員全員の同意がなければ議題とすることができない。
(議事録)
第7条
法第11条第4項の議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1)
会議の日時及び場所
(2)
出席者
(3)
議題
(4)
経過及び結果
(5)
その他必要な事項
2
前項の議事録は、事務職員が作成し、各委員の署名により確定する。
3
何人も、委員長の承認を得て、議事録の閲覧をすることができる。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、その都度委員会の議決を経て定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。