○北見市公平委員会の事務を補助する職員に関する規程
(平成18年8月21日訓令第69号)
改正
平成24年3月30日訓令第3号
平成27年3月31日訓令第8号
令和5年3月31日訓令第6号
令和7年3月31日訓令第6号
次に掲げる職員は、これを北見市公平委員会の事務を補助する職員に充てる。
(1)
総務部次長のうち公平委員会の事務を担当するもの
(2)
総務部文書課長
(3)
総務部文書課法制担当係長
(4)
総務部文書課課員のうち法制を担当する職員
附 則
この訓令は、平成18年8月23日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。