(平成18年7月4日条例第263号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条-第9条)
第3章 市、市民、事業者及び教育関係者の責務(第10条-第15条)
第4章 男女共同参画を推進するための基本的施策(第16条-第26条)
第5章 北見市男女共同参画審議会(第27条-第29条)
第6章 雑則(第30条)
附則


 私たち北見市民は、オホーツクの豊かな自然環境の中で、おおらかな心をもって、このまちで安心していきいきと暮らしたいと願っています。
 私たちは、お互いの人格、個性、能力、価値観を理解し、認め合い、家庭、学校、職場、地域その他社会のあらゆる分野において責任をもって生きることのできる男女共同参画社会を築くことが、いま、この時代と、これから生まれる人たちにとって、とても大切なことであると信じます。
 また、人権を侵害するあらゆる形態の暴力を根絶することは、男女共同参画社会の実現に不可欠です。私たちは、すべての人が人として尊重される社会を理想として、行動していくことを決意します。
 男女共同参画社会の実現は、未来に希望をもてるまちづくりのための道標です。私たち北見市民は、多様な性のあり方や人権が尊重され、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮することができる社会を実現するための大きな第一歩として、ここにこの条例を制定します。
(目的)
(定義)
(男女の人権の尊重)
(暴力の根絶)
(社会制度又は慣行についての配慮)
(共同参画の機会確保)
(家庭生活とその他の活動の両立)
(性と生殖に関する健康と権利)
(国際協調)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(教育関係者の責務)
(性別による権利侵害の禁止)
(情報に関する留意)
(基本計画)
(施策の策定などに当たっての配慮)
(市民及び事業者の理解を深めるための措置)
(教育及び学習の振興)
(調査研究)
(審議会などにおける男女共同参画の推進)
(市民及び事業者に対する支援)
(推進体制の整備)
(財政上の措置)
(報告書の作成及び公表)
(苦情及び相談)
(審議会の設置)
(審議会の権限)
(組織)
(委任)
(施行期日)
(任期の特例)