○北見交通安全研修センター管理規則
(平成18年3月5日規則第140号)
(趣旨)
第1条
この規則は、北見交通安全研修センター条例(平成18年北見市条例第125号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
北見交通安全研修センター条例第9条
]
(使用承認の申請等)
第2条
条例第4条第1項の規定により、北見交通安全研修センターの使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ北見交通安全研修センター使用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第4条第1項
] [
別記様式第1号
]
2
市長は、前項の申請について適当と認めたときは、北見交通安全研修センター使用承認書(別記様式第2号)を交付する。
[
別記様式第2号
]
(使用の取消し又は変更)
第3条
前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2)
附属設備及び備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(3)
その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見交通安全研修センター条例施行規則(平成元年北見市規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
北見交通安全研修センター使用承認申請書
別記様式第2号(第2条関係)
北見交通安全研修センター使用承認書