○北見市交通安全指導員協議会設置条例
(平成18年3月5日条例第124号)
改正
令和2年3月18日条例第3号
令和3年6月21日条例第94号
(設置)
第1条
市民の交通事故防止と安全保持を図るため、北見市交通安全指導員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第2条
協議会は、119人以内の交通安全指導員(以下「指導員」という。)をもって組織する。
2
指導員は、市の区域内に住所を有する者のうちから市長が委嘱する。
3
協議会に会長及び副会長を置き、第7項の支部長の互選により選任する。
4
会長は、協議会を代表し、その活動を総括する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長が、その職務を代理する。
6
協議会に北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)第2条に規定する自治区の区域ごとに支部を置き、指導員は、いずれかの支部に属するものとする。
7
支部に支部長及び副支部長を置く。
(指導員)
第3条
指導員の任期は、2年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
指導員は、再任されることができる。
3
市長は、特別な事由があるときは、任期の期間中であっても、指導員を解任することができる。
(職務)
第4条
協議会は、次に掲げる職務を行う。
(1)
交通安全施策の推進に関すること。
(2)
市民の安全な通行保持のための指導に関すること。
(3)
教育機関等における交通安全教育に関すること。
(4)
市民の交通安全思想の高揚と普及啓発に関すること。
(5)
その他市長が必要と認めた事項
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。