○北見市端野町高齢者コミュニティセンター条例
(平成18年3月5日条例第102号)
改正
平成22年12月10日条例第44号
平成28年12月26日条例第41号
令和3年3月17日条例第6号
(設置)
第1条
高齢者の自主活動の助長と福祉の増進、教養の向上及びレクリエーション活動等集会の用に供するため、北見市端野町高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(高齢者センターの位置)
第2条
高齢者センターの位置は、北見市端野町端野147番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条
高齢者センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
利用許可(高齢者センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他高齢者センターの利用に関する業務
(2)
高齢者センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、高齢者センターの運営に関して市長が認める業務
(開館時間)
第5条
高齢者センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用許可)
第6条
高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第7条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3)
集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(4)
その他管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第8条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、高齢者センターの利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1)
前条各号のいずれかに該当したとき。
(2)
利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3)
利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用料金)
第9条
利用者は、指定管理者に高齢者センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2
利用料金の額は、別表に定める額とする。
[
別表
]
3
前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。
これを変更するときも、同様とする。
4
市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5
指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6
利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第10条
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第11条
利用者は、高齢者センターの利用に当たって、特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。
ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2
第7条及び第8条の規定は、前項ただし書の承認について準用する。
(原状回復)
第12条
利用者は、高齢者センターの利用を終えたとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
利用者は、前条ただし書の承認に係る利用を終えたとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備を撤去し、又は加えた変更を修復しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第13条
利用者は、高齢者センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(損害賠償)
第14条
利用者は、故意又は過失により高齢者センターの建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
2
市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、高齢者センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の端野町高齢者コミユニテイセンター設置条例(昭和58年端野町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4
施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第44号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第41号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用場所
利用料金
(1時間につき)
研修講座室
600円
第2研修講座室
600円
集会室1
390円
集会室2
390円
実習室
240円
談話室
240円
調理室
240円
備考
1
入場料を徴収し、又は営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍とする。
2
暖房その他附属設備の利用料金の額は、規則で定める。
3
利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
4
午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
5
利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。