○北見市火葬場条例
(平成18年3月5日条例第112号)
改正
平成22年12月10日条例第38号
平成28年12月26日条例第33号
(趣旨)
第1条
この条例は、本市が設置する火葬場の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
やすらぎ苑
北見市上仁頃130番地1
常呂町斎場
北見市常呂町字常呂583番地
留辺蘂町葬斎場
北見市留辺蘂町旭公園74番地5
(受付時間及び休業日)
第3条
火葬場の受付時間及び休業日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)
受付時間 午前9時から午後4時まで。
ただし、常呂町斎場及び留辺蘂町葬斎場にあっては、市長が別に定める時間とする。
(2)
休業日 1月1日及び市長が別に定める日
(使用の許可)
第4条
火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条
前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別表に定める使用料を納入しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合の火葬炉の使用料は、無料とする。
[
別表
]
(1)
死亡時に市内に住所を有していた者の死体を火葬する場合
(2)
市内に住所を有する者が出産した死胎を火葬する場合
2
市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(副葬品の制限)
第6条
使用者は、火葬及び拾骨の障害となる物品をひつぎに収納してはならない。
(焼骨の処分)
第7条
使用者が市長の指定した日時に焼骨を引き取らないときは、市長は、これを処分することができる。
(賠償)
第8条
使用者が建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市火葬場条例(平成元年北見市条例第27号)、常呂町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和11年常呂町条例第1号)又は留辺蘂町葬斎場設置条例(昭和60年留辺蘂町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第38号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第4条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分
使用料
火葬炉
12歳以上の死体(1体につき)
27,300円
12歳未満の死体(1体につき)
16,300円
埋葬された死体(1体につき)
11,000円
死胎(1体につき)
5,200円
肢体(1個につき)
市内に住所を有する者に係るもの
680円
上記以外のもの
2,600円
焼却炉
胞衣・産わい物(1個につき)
市内に住所を有する者に係るもの
330円
上記以外のもの
1,300円
霊安室
霊棺保管(1夜につき)
市内に住所を有する者に係るもの
670円
上記以外のもの
2,600円
控室
死亡時に市内に住所を有していた者の死体又は市内に住所を有する者が出産した死胎を火葬する場合の使用(1室1回につき)
1,100円
上記以外の場合の使用
3,700円