(平成18年3月5日条例第112号)
改正
平成22年12月10日条例第38号
平成28年12月26日条例第33号
(趣旨)
(名称及び位置)
名称位置
やすらぎ苑北見市上仁頃130番地1
常呂町斎場北見市常呂町字常呂583番地
留辺蘂町葬斎場北見市留辺蘂町旭公園74番地5
(受付時間及び休業日)
(使用の許可)
(使用料)
(副葬品の制限)
(焼骨の処分)
(賠償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
区分使用料
火葬炉12歳以上の死体(1体につき)27,300円
12歳未満の死体(1体につき)16,300円
埋葬された死体(1体につき)11,000円
死胎(1体につき)5,200円
肢体(1個につき)市内に住所を有する者に係るもの680円
上記以外のもの2,600円
焼却炉胞衣・産わい物(1個につき)市内に住所を有する者に係るもの330円
上記以外のもの1,300円
霊安室霊棺保管(1夜につき)市内に住所を有する者に係るもの670円
上記以外のもの2,600円
控室死亡時に市内に住所を有していた者の死体又は市内に住所を有する者が出産した死胎を火葬する場合の使用(1室1回につき)1,100円
上記以外の場合の使用3,700円