○北見市ホームページの管理運営等に関する規程
(平成18年3月5日訓令第24号)
改正
平成24年9月24日訓令第28号
平成28年12月26日訓令第29号
令和2年12月21日訓令第36号
令和3年4月2日訓令第12号
令和3年11月19日訓令第14号
令和5年3月29日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この訓令は、北見市ホームページの管理、運営、データの保護及びデータの保管(以下「ホームページの管理等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
ホームページ インターネット上に、文字、画像、音声等のデータを用いて情報をページ状に掲載する仕組みをいう。
(2)
北見市ホームページ 北見市が管理及び運営するホームページの集まりをいう。
(3)
リンク 北見市ホームページと他のホームページとを連携する仕組みをいう。
(統括管理者)
第3条
ホームページの管理等に関する事項を統括管理するため、北見市ホームページ統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。
2
統括管理者は、市民環境部長をもって充てる。
(管理者)
第4条
統括管理者の事務の一部を取り扱わせるため、北見市ホームページ管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2
管理者は、市民環境部市民の声をきく課長をもって充てる。
(管理運営会議)
第5条
統括管理者は、ホームページの管理等を適正に実施するため、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に掲げる職員その他の関係者を招集し、管理運営会議を開催するものとする。
[
別表
]
(1)
ホームページの管理等について、総合的な調整を行う必要があるとき。
(2)
ホームページの管理等に関し重大な事態が生じたとき。
(3)
その他統括管理者が必要と認めるとき。
(データ等の管理)
第6条
ホームページに記事を掲載する課の長は、北見市ホームページのデータ等の管理に関し、北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)及び北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)に基づき、的確な運用を図らなければならない。
2
ホームページに記事を掲載する課の長は、次に掲げる事項を適正に実施しなければならない。
(1)
北見市ホームページに掲載する情報内容を管理し、速やかに情報を更新すること。
(2)
北見市ホームページに掲載する情報を新たに作成し、トップページに掲載する場合には、掲載内容について起案文書の供覧により速やかに管理者へ報告すること。
(個人情報等の取扱い)
第7条
北見市ホームページに個人情報(個人に関する情報で、個人を特定することができるものをいう。)を掲載する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
(制限事項)
第8条
次の各号のいずれかに該当する情報は、掲載してはならない。
(1)
公序良俗に反するもの
(2)
第三者をひぼう中傷し、不利益を与えると判断されるもの
(3)
犯罪行為に結びつくと判断されるもの、法令に反すると判断されるもの及び営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的としたもの
(4)
本市の行政運営の実態に反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
(5)
前各号に掲げるもののほか、北見市ホームページの運営に支障が生じるおそれのあるもの
(掲載情報の削除)
第9条
管理者は、北見市ホームページに掲載された情報が前条に掲げる規定により掲載できないものであると判断したときは、直ちに該当する情報を削除することができる。
(リンクの設定)
第10条
北見市ホームページから他のホームページへのリンクは、第8条の制限事項を踏まえた上で設定する。この場合において、トップページからリンクするときは、外部リンク掲載依頼書(別記様式第1号)により、管理者に依頼しなければならない。
(審議に付すべき事項)
第11条
統括管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、北見市DX推進本部(以下「本部」という。)に諮らなければならない。
(1)
北見市ホームページの全体的な構成の見直しを行うとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、ホームページの管理等に影響を及ぼすため、本部に諮る必要があるとき。
(その他)
第12条
この訓令に定めるもののほか、ホームページの管理等に関し必要な事項は、統括管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年9月24日訓令第28号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日訓令第29号)
この訓令は、平成28年12月26日から施行する。
附 則(令和2年12月21日訓令第36号)
この訓令は、令和2年12月21日から施行する。
附 則(令和3年4月2日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月2日から施行する。
附 則(令和3年11月19日訓令第14号)
この訓令は、令和3年11月19日から施行する。
附 則(令和5年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
企画財政部DX推進室情報システム課長
企画財政部企画政策課長
総務部総務課長
市民環境部市民の声をきく課長
保健福祉部総務課長
子ども未来部子ども支援課長
農林水産部農政課長
商工観光部観光振興室観光振興課長
都市建設部総務課長
会計課長
端野総合支所総務課長
常呂総合支所総務課長
留辺蘂総合支所総務課長
学校教育部総務課長
社会教育部生涯学習課長
議会事務局議事課長
選挙管理委員会事務局選挙課長
監査事務局監査課長
第一農業委員会事務局農地課長
上下水道局総務課長
消防本部総務課長
別記様式第1号(第10条関係)
外部リンク掲載依頼書