○北見市個人情報の保護に関する法律施行条例
(平成18年3月5日条例第17号)
改正
平成27年9月11日条例第33号
平成28年3月10日条例第3号
平成28年3月31日条例第16号
平成30年3月2日条例第3号
令和3年9月22日条例第101号
令和5年3月22日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
2
前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(開示決定等の期限)
第3条
開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第4条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条
法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。
2
法第87条第1項の規定による写しの交付(文書又は図画を複写したものの写し及び電磁的記録の公開における写しの交付に準ずるものとして実施機関が定めるものの交付を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用について、規則で定める額を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成18年条例第18号)第2条に規定する北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問することができる。
(1)
この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2)
法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条
市長は、実施機関に対し、法及びこの条例の運用状況について報告を求めることができる。
2
市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市個人情報の保護に関する条例(平成17年北見市条例第2号)、端野町個人情報保護条例(平成16年端野町条例第15号)、常呂町個人情報保護条例(平成16年常呂町条例第1号)又は留辺蘂町個人情報保護条例(平成14年留辺蘂町条例第41号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
4
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成27年9月11日条例第33号)
(北見市個人情報の保護に関する条例及び北見市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条中北見市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の特定個人情報の提供の制限に関する改正規定 平成27年10月5日
(2)
第1条中北見市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の情報提供等記録に関する改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(3)
第2条中北見市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の改正規定 公布の日
附 則(平成28年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
4
第4条の規定による改正後の北見市個人情報の保護に関する条例の規定は、施行日以後にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(北見市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の北見市個人情報の保護に関する条例(以下この項において「新個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関が保有している同条第9項に規定する個人情報ファイルであって、新個人情報保護条例第10条第1項第5号に規定する記録情報に新個人情報保護条例第2条第4項に規定する要配慮個人情報を含むものについての新個人情報保護条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「北見市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第3号)の施行後遅滞なく」とする。
附 則(令和3年9月22日条例第101号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北見市個人情報の保護に関する条例第2条第3項及び第4項並びに第4条第3号の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第2条の規定の施行の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
次に掲げる者に係るこの条例による改正前の北見市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条又は第44条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1)
この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2)
この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3)
この条例の施行前において旧実施機関から指定を受けて公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行っていた指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)又はその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
3
この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項、第34条第1項若しくは第2項又は第34条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)
この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2)
附則第2項第2号及び第3号に掲げる者
5
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6
この条例の施行の日前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。