(平成18年3月5日条例第16号)
改正
平成28年3月10日条例第3号
平成28年3月31日条例第16号
平成30年3月2日条例第3号
ここに定める北見市情報公開条例は、私たち北見市民が自由な意思と適正な判断に基づいたまちづくりを行うために、市が保有する情報に対する公開請求権を何人にも保障し、これにより、行政運営の透明性の向上と開かれた行政を推進しようとするものです。
 この条例の精神のもとに、市は、行政運営について十分な説明責任と情報提供の責務を負うとともに、市の保有する情報は、広く公開することを原則とし、かつ、個人に関する情報を最大限に保護しつつ、利用者にとって使いやすい信頼できる総合的な情報公開制度の推進を図るものとします。
 私たちは、21世紀を迎えた今、地域住民が市の行政活動を監視するだけでなく、行政と住民の協働関係を基礎として、住民による市政への積極的参加を一層推進し、憲法に定める地方自治の本旨に即した公正で民主的なまちづくりを目指し、この条例を制定します。
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公開請求権者)
(公開請求の手続)
(公開決定等)
(公開の実施)
(実施機関の公開義務等)
(公文書の部分的公開及び時限的公開)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(費用の負担)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査請求に関する手続)
(法令等との調整)
(公文書の管理)
(運用状況の公表)
(情報提供及び情報公表)
(会議の公開)
(出資団体等の情報公開)
(指定管理者の情報公開)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(北見市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)