○北見市情報公開条例
(平成18年3月5日条例第16号)
改正
平成28年3月10日条例第3号
平成28年3月31日条例第16号
平成30年3月2日条例第3号
ここに定める北見市情報公開条例は、私たち北見市民が自由な意思と適正な判断に基づいたまちづくりを行うために、市が保有する情報に対する公開請求権を何人にも保障し、これにより、行政運営の透明性の向上と開かれた行政を推進しようとするものです。
この条例の精神のもとに、市は、行政運営について十分な説明責任と情報提供の責務を負うとともに、市の保有する情報は、広く公開することを原則とし、かつ、個人に関する情報を最大限に保護しつつ、利用者にとって使いやすい信頼できる総合的な情報公開制度の推進を図るものとします。
私たちは、21世紀を迎えた今、地域住民が市の行政活動を監視するだけでなく、行政と住民の協働関係を基礎として、住民による市政への積極的参加を一層推進し、憲法に定める地方自治の本旨に即した公正で民主的なまちづくりを目指し、この条例を制定します。
(目的)
第1条
この条例は、住民自治の理念にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定めることにより、市政について市民に説明する市の責任が全うされるようにし、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 市長、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2)
公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、公文書の公開を求める市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。
ただし、公開に当たっては個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条
この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(公開請求権者)
第5条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条
前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1)
公開請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)
公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3)
公文書が第9条第2項の規定に該当するものとして公開請求をしようとする場合にあっては、同項に該当する旨及びその理由
(4)
前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
実施機関は、前項の請求書の記載に不備があると認めたとき(同項ただし書の規定の適用を受ける公開請求があった場合において、当該公開請求に示された内容に不備があると認められた場合を含む。)は、当該公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開決定等)
第7条
実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求のあった日の翌日から起算して14日(前条第2項前段の規定により当該公開請求に対し補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。)以内に、次に掲げる当該公開請求に係る決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。
(1)
公文書の全部又は一部を公開する旨の決定
(2)
公文書の全部を公開しない(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)旨の決定
(3)
第9条第3項の規定により公開請求を拒否する旨の決定
2
実施機関は、公開決定等をしたときは、公開請求者に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、その期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、延長の理由及び公開決定等をすることができる時期を速やかに書面により通知しなければならない。
4
実施機関は、第1項第1号又は第2号の規定により公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定(当該公文書を保有していないときの決定を除く。)をした場合において、当該公文書が期間の経過によりその全部又は一部について公開できるようになることが明らかであるときは、第2項の書面にその期日を付記するものとする。
(公開の実施)
第8条
公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
2
実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。
3
公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
(実施機関の公開義務等)
第9条
実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
(1)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等(法律及びこれに基づく命令(告示を含む。)並びに他の条例をいう。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ
公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報(当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の部分を除く。)
(2)
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産に影響を及ぼすおそれのある情報を除く。
ア
公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
イ
実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3)
公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると明らかに認められる情報
(4)
市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが明白かつ具体的なもの
(5)
市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの
ア
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ
調査研究に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
エ
人事管理に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすと認められるもの
オ
アからエまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(6)
法令等の規定により、又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、明らかに公開することができないと認められる情報
2
実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(前項第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
3
実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
4
実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに実施機関が定めるところにより、その旨を北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に報告しなければならない。
(公文書の部分的公開及び時限的公開)
第10条
実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないため、公開請求の趣旨が損なわれると明らかに認められるときは、この限りでない。
2
公開請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
3
実施機関は、非公開情報が記録されている公文書であっても、当該公文書が期間の経過により公開することができることとなったときは、当該公文書を公開しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第11条
実施機関は、第7条第1項第1号の決定(以下「公開決定」という。)をするに当たって、公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第9条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条第2項の規定により公開しようとするとき。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第13条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに実施する日を書面により通知しなければならない。
(費用の負担)
第12条
この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2
この条例の規定により公文書の写しの交付(公文書を複写したものの写し及び電磁的記録の公開における公文書の写しの交付に準ずるものとして実施機関が定めるものの交付を含む。以下同じ。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用について、別に定める額を負担するものとする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条
公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第13条の2
公開決定等について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に係る裁決を行うものとする。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2
前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)
(2)
公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3
第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(法令等との調整)
第14条
この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
2
この条例は、市立北見図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(公文書の管理)
第15条
実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
2
実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準等の公文書の管理に関する必要な事項を定め、公文書を適正に管理しなければならない。
(運用状況の公表)
第16条
市長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。
(情報提供及び情報公表)
第17条
市は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、市政に関する情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、市民の必要とする情報を的確に把握し、広報及び広聴活動の充実、刊行物その他資料の積極的な提供、高度な情報通信を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により、情報提供施策及び情報公表施策の充実に努めなければならない。
この場合においては、市が作成する諸計画の中間段階における案その他政策形成過程にある情報について、積極的に市民に対して提供し、又は公表するよう配慮するものとする。
(会議の公開)
第18条
実施機関に置く附属機関及びこれに類する合議体は、その会議を公開するよう努めなければならない。
ただし、当該会議における審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(出資団体等の情報公開)
第19条
市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるもの(以下「出資団体等」という。)は、経営状況を説明する文書その他のその保有する文書の公開に努めるものとする。
2
実施機関は、出資団体等が保有する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該出資団体等に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3
前項の規定により出資団体等に対して提出を求める文書の範囲その他必要な事項については、実施機関が定める。
(指定管理者の情報公開)
第20条
前条の規定は、市の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が保有する文書の公開について準用する。
この場合において、前条第1項中「経営状況を説明する文書」とあるのは、「当該公の施設の管理に係る文書」と読み替えるものとする。
(委任)
第21条
この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市情報公開条例(平成5年北見市条例第13号)、端野町情報公開条例(平成13年端野町条例第1号)、常呂町情報公開条例(平成14年常呂町条例第27号)又は留辺蘂町情報公開条例(平成14年留辺蘂町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
3
第3条の規定による改正後の北見市情報公開条例の規定は、施行日以後にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(北見市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2
この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の北見市個人情報の保護に関する条例(以下この項において「新個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関が保有している同条第9項に規定する個人情報ファイルであって、新個人情報保護条例第10条第1項第5号に規定する記録情報に新個人情報保護条例第2条第4項に規定する要配慮個人情報を含むものについての新個人情報保護条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「北見市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第3号)の施行後遅滞なく」とする。