○北見市消費生活条例施行規則
(平成18年3月5日規則第152号)
改正
平成27年12月17日規則第72号
平成29年12月29日規則第84号
令和3年6月21日規則第96号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市消費生活条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
北見市消費生活条例
]
(安全性の証明の要求等)
第2条
条例第8条第4項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
[
条例第8条第4項
]
(1)
証明が必要な消費生活の用に供される用品、役務その他のもの(以下「生活用品等」という。)の名称
(2)
証明を求める事項
(3)
証明が必要な理由
(4)
証明書の提出期限
(5)
証明書の提出先
(6)
その他市長が必要と認めた事項
2
市長は、条例第8条第2項又は第3項の規定により証明を行うことを要求した事業者から市長が指定する期限までに当該証明を行うことが困難である旨の申出があった場合において、特別の理由があると認めたときは、当該期限の延長を認めることができる。
[
条例第8条第2項
] [
第3項
]
(報告及び生活用品等の提出)
第3条
市長は、条例第24条第1項の規定により事業者に対し、報告を求め、又は生活用品等の提出を求めるときは、当該報告又は提出に必要な期限を付するものとする。
同条第2項の規定により再度の要求を行う場合も同様とする。
[
条例第24条第1項
]
(身分証明書の様式)
第4条
条例第24条第3項に規定する身分証明書は、別記様式第1号によるものとする。
[
条例第24条第3項
] [
別記様式第1号
]
(公表)
第5条
条例第10条第1項、第25条第1項及び第28条第7項に規定する公表は、広報「きたみ」への掲載、報道機関への公表等市民に広く周知できる方法により行うものとする。
[
条例第10条第1項
] [
第25条第1項
] [
第28条第7項
]
(意見の聴取)
第6条
市長は、条例第26条の規定により事業者の意見を聴くときは、当該事業者に意見の内容を記載した書面(以下「申立書」という。)を提出させるものとする。
[
条例第26条
]
2
事業者は、前項の規定により申立書を提出するときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
3
市長は、条例第26条の規定により事業者の意見を聴くときは、当該事業者に対し次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。
[
条例第26条
]
(1)
公表を予定している内容
(2)
公表の理由
(3)
申立書の提出先及び提出期限
(4)
その他市長が必要と認めた事項
4
市長は、前項の規定による通知を受けた事業者から申立書の提出期限の延長の申出があった場合において、特別の理由があると認めたときは、当該申立書の提出期限を延長することができる。
(あっせん又は調停の通知)
第7条
市長は、条例第28条第4項の規定により苦情の処理を行うため条例第33条に規定する北見市消費生活審議会(以下「審議会」という。)のあっせん又は調停に付したときは、その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者(以下「当事者」という。)に通知するものとする。
[
条例第28条第4項
] [
条例第33条
]
(あっせん又は調停の終結)
第8条
審議会のあっせん又は調停は、次の各号のいずれかに該当するときに終結する。
(1)
当事者間に合意が成立し、その旨を調書に記載し、双方が記名・押印したとき。
(2)
審議会が当事者間に合意が成立する見込みがないと認め、あっせん又は調停を打ち切ったとき。
(報告)
第9条
審議会は、前条の規定によりあっせん又は調停が終結したときは、その経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(訴訟費用の貸付けを受けることができる消費者)
第10条
条例第29条第1項の規定により訴訟に係る経費(以下「訴訟費用」という。)の貸付けを受けることのできる消費者は、北見市の区域内に引き続き3か月以上住所を有する者をいう。
[
条例第29条第1項
]
(訴訟費用の貸付額等)
第11条
訴訟費用は、次に掲げるものをいう。
(1)
裁判手続費用(民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用をいう。)
(2)
弁護士費用(弁護士報酬をいう。)
(3)
その他訴訟に要する費用(書証作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な書類をいう。)
2
訴訟費用に係る貸付金の額は、訴訟1件につき審級ごとに100万円以内とし、申請の額の範囲内で市長が決定する。
3
訴訟費用に係る貸付金には、利子を付さないものとする。
(貸付けの申請)
第12条
条例第29条第1項の規定により訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用資金貸付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
条例第29条第1項
] [
別記様式第2号
]
(1)
住民票の写し
(2)
被害概要調書(別記様式第3号)
[
別記様式第3号
]
(3)
訴訟費用支払予定額調書(別記様式第4号)
[
別記様式第4号
]
(貸付けの決定)
第13条
市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る必要な調査を行うとともに、審議会の意見を聴いて、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2
前項の規定による貸付けの決定の通知は、消費者訴訟費用資金貸付決定通知書(別記様式第5号。以下「貸付決定通知書」という。)により行うものとする。
[
別記様式第5号
]
(貸付けの条件)
第14条
市長は、前条第1項の規定により貸付けを決定する場合において、貸付けの方法、貸付金の返還等に関して条件を付すことができる。
2
市長は、前項の規定により条件を付した場合は、貸付決定通知書にその旨を記載しなければならない。
(貸付金の交付)
第15条
第13条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「貸付けの決定を受けた者」という。)は、その通知を受けた日から14日以内に消費者訴訟費用資金借用証書(別記様式第6号。以下「借用証書」という。)を市長に提出しなければならない。
[
別記様式第6号
]
2
貸付けの決定を受けた者は、前項の規定により借用証書を提出するときは、確実な連帯保証人を定めなければならない。
3
市長は、第1項の規定による手続が完了した後、貸付金を交付する。
(追加貸付け)
第16条
市長は、貸付金の全額の交付を受けた者が、既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難であると認めたときは、当該訴訟における貸付金の合計額が第11条第2項に規定する貸付限度額を超えない範囲で貸付金を追加することができる。
2
前項の規定により訴訟費用資金の追加貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用資金追加貸付申請書(別記様式第7号)に訴訟費用支払予定額調書(別記様式第4号)及び収支精算書(別記様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。
[
別記様式第4号
] [
別記様式第7号
] [
別記様式第8号
]
3
第11条、第13条第1項及び前2条の規定は、前2項の規定による訴訟費用資金の追加貸付けについて準用する。
この場合において、第11条第2項中「100万円以内」とあるのは、「100万円から既に貸付けを受けている額を控除した額の範囲内」と読み替えるものとする。
(貸付決定の取消し)
第17条
市長は、貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
第15条第1項に規定する期間内に借用証書を提出しないとき。
(2)
虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
2
市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、貸付けの決定を受けた者に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
(貸付金の返還等)
第18条
訴訟費用の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該訴訟の終了の日から起算して6か月を経過した日までに貸付金の全額を一括して返還しなければならない。
2
市長は、条例第29条第3項の規定により特別の理由があると認めたときは、相当の期間を定めて返還期限を延長し、又は分割して返還させることができる。
[
条例第29条第3項
]
3
前項の規定により返還期限を延長し、又は分割して返還しようとする借受者は、消費者訴訟費用資金返還期限延長・分割返還申請書(別記様式第9号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
別記様式第9号
]
4
市長は、前項の規定による申請に対し承認をした場合は、消費者訴訟費用資金返還期限延長・分割返還承認通知書(別記様式第10号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
[
別記様式第10号
]
(貸付金の一時返還)
第19条
市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を一時に返還させることができる。
(1)
貸付金を目的外に使用したとき、又は正当な理由なく訴訟を提起しないとき。
(2)
虚偽その他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(3)
正当な理由なく訴えを取り下げたとき。
(4)
確実な連帯保証人を定めることができなくなったとき。
(5)
第14条第1項の規定に基づき付された貸付けの条件に違反したとき。
(6)
その他条例及びこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
2
市長は、前項の規定による処分をするときは、当該借受者に対してその理由を示さなければならない。
(返還の債務の減額又は免除)
第20条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第29条第3項の規定により返還の債務を減額し、又は免除することができる。
[
条例第29条第3項
]
(1)
借受者が死亡し、当該訴訟を承継する者がいないとき。
(2)
判決又は和解によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。
(3)
訴訟の結果が敗訴となったとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2
借受者は、前項の規定により返還の債務の減額又は免除を受けようとするときは、消費者訴訟費用資金返還債務減額・免除申請書(別記様式第11号)をその理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
別記様式第11号
]
3
市長は、前項の規定による申請に対し、返還の債務の免除又は減額をする額を決定したときは、消費者訴訟費用資金返還債務減額・免除決定通知書(別記様式第12号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
[
別記様式第12号
]
(違約金)
第21条
市長は、借受者が定められた返還期限までに貸付金の返還を行わないときは、その返還期限(第18条第3項の規定により、返還期限の延長を承認されたときは、延長後の返還期限)の翌日から返還の日までの日数に応じ、滞納金額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額を違約金として徴収する。
ただし、当該違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(届出事項)
第22条
借受者は、貸付金の返還完了に至るまでの間において、次に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
当該訴訟を提起したとき。
(2)
当該訴訟が終了したとき。
(3)
当該訴訟において、請求の内容を変更したとき。
(4)
借受者の住所又は氏名を変更したとき。
(5)
借受者の連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人を変更する必要があるとき。
2
借受者が死亡したときは、借受者の相続人は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(訴訟の経過の報告等)
第23条
市長は、必要があると認めたときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、当該訴訟の経過若しくは訴訟費用の使用状況について報告若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(消費生活モニター)
第24条
条例第30条第2項に規定する消費生活モニターは、20人以内とし、市長が委嘱する。
[
条例第30条第2項
]
2
消費生活モニターの任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の消費生活モニターの任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長及び副会長)
第25条
審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員(特別委員を除く。)の互選により定める。
[
条例第34条第1項
]
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条
審議会は、会長が招集する。
ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
2
審議会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3
会議の議長は、会長が務める。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6
会議は、公開とする。
ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
7
会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1)
緊急の必要があり審議会を招集するいとまがないとき。
(2)
災害その他の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。
(3)
会議の目的が審議を要しないものであるとき。
8
第2項前段及び第3項から第5項まで並びに第28条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
9
会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(消費者苦情処理部会等)
第27条
消費者苦情処理部会は、会長が指名する委員5人以内で組織する。
この場合において、特別委員は、消費者苦情処理部会を構成する委員の半数を超えないものとする。
[
条例第34条第6項
]
2
専門部会は、会長が指名する委員7人以内で組織する。
この場合において、特別委員は、当該専門部会を構成する委員の半数を超えないものとする。
[
条例第34条第8項
]
3
消費者苦情処理部会及び専門部会に部会長1人を置き、部会を構成する委員(特別委員を除く。)の中から部会を構成する委員が互選する。
[
条例第34条第6項
] [
第8項
]
4
部会長は、部会の事務を総理し、部会の会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5
部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。
6
前条の規定は、部会の会議において準用する。
この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(特別委員)
第28条
特別委員(あっせん又は調停を行う特別委員を除く。)は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
2
あっせん又は調停を行う特別委員の任期は、2年を超えない範囲内において委嘱の際に市長が定める期間とし、再任を妨げない。
3
特別委員は、委嘱の際に定められた調査審議事項に係る審議会及び部会の会議についてのみ出席するものとする。
(庶務)
第29条
審議会の庶務は、市民環境部において行う。
(運営事項)
第30条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(北見市消費生活センターの開館日及び開館時間)
第31条
条例第28条の2に規定する北見市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の開館日及び開館時間を次のとおり定める。
開館日
毎週月曜日から金曜日まで。ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
開館時間
10時から16時まで
(消費生活センター長及び職員)
第32条
消費生活センターに、事務を掌理する消費生活センター長及び事務を行うために必要な職員を置くものとする。
2
前項の消費生活センター長は市の消費生活センターを所管する担当課長をもって充てる。
(消費生活相談員の配置)
第33条
消費生活センターに、専門的な知識及び技術を体得している消費生活相談員を置くものとし、市は、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第34条
消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(商品テスト室)
第35条
消費生活センターに、商品テスト室を置き、食品の安全に関する実験及び実習を通じ、消費者への啓発及び教育活動に努めるものとする。
(委託)
第36条
消費生活センターの事務の実施に当たり、その専門的な知識及び技術などの継続性を考慮し、事務の一部を委託できるものとする。
2
前項の委託に当たっては、公正かつ中立に事務を実施できる者に委託させなければならない。
(補則)
第37条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市消費生活条例施行規則(平成13年北見市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月17日規則第72号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月29日規則第84号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
身分証明書
別記様式第2号(第12条関係)
消費者訴訟費用資金貸付申請書
別記様式第3号(第12条関係)
被害概要調書
別記様式第4号(第12条、第16条関係)
訴訟費用支払予定額調書
別記様式第5号(第13条関係)
消費者訴訟費用資金貸付決定通知書
別記様式第6号(第15条関係)
消費者訴訟費用資金借用証書
別記様式第7号(第16条関係)
消費者訴訟費用資金追加貸付申請書
別記様式第8号(第16条関係)
収支精算書
別記様式第9号(第18条関係)
消費者訴訟費用資金返還期限延長・分割返還申請書
別記様式第10号(第18条関係)
消費者訴訟費用資金返還期限延長・分割返還承認通知書
別記様式第11号(第20条関係)
消費者訴訟費用資金返還債務減額・免除申請書
別記様式第12号(第20条関係)
消費者訴訟費用資金返還債務減額・免除決定通知書