(平成18年3月5日条例第27号)
(設置)
(所管事項)
(オンブズマンの職務)
(オンブズマンの責務)
(市の機関の責務)
(市民等の責務)
(オンブズマンの組織等)
(兼職等の禁止)
(解嘱)
(代表オンブズマン)
(オンブズマン会議)
(苦情の申立て)
(苦情の調査等)
(調査の通知等)
(調査の方法)
(調査結果の通知)
(勧告及び意見表明)
(勧告及び提言の尊重)
(措置の状況の報告)
(勧告等の公表)
(活動状況の報告等)
(専門調査員)
(委任)