○北見市顧問弁護士相談規程
(平成18年3月5日訓令第8号)
改正
平成24年3月30日訓令第6号
平成25年3月29日訓令第5号
平成29年11月17日訓令第19号
(目的)
第1条
この訓令は、本市の行政執行にかかわる法的問題について顧問弁護士による専門的な助言及び指導を求めるための手続等を定め、もって行政執行の円滑化を図ることを目的とする。
(相談の対象)
第2条
顧問弁護士への相談は、本市の公務の執行に関わる法律上の疑義その他総務部文書課長(以下「文書課長」という。)が適当と認めた事項(単に政策の当否を問うものを除く。)について行うものとする。
(相談の申出等)
第3条
顧問弁護士に相談しようとする者(以下「相談者」という。)の所属長(相談者の所属する課及びこれに準ずるものの長をいう。以下同じ。)は、相談申出書(別記様式第1号)により文書課長に申し出るものとする。
[
別記様式第1号
]
2
文書課長は、前項の規定による申出を受けたときは、相談依頼書(別記様式第2号)により顧問弁護士に相談を依頼し、相談の日時等について調整の上、所属長に通知するものとする。
ただし、相談の内容が前条の規定に照らして適当でないと認めるときは、所属長に申出の補正を求め、又は申出を却下することができる。
[
別記様式第2号
]
3
前2項の規定にかかわらず、急施を要すると認めるときは、所属長は、直接顧問弁護士に相談を依頼することができる。
(相談結果の報告)
第4条
所属長は、相談者が顧問弁護士への相談を終えたときは、相談結果報告書(別記様式第3号)により速やかに文書課長に報告するものとする。
[
別記様式第3号
]
(庶務)
第5条
顧問弁護士への相談に関する庶務は、総務部文書課において処理する。
(その他)
第6条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月17日訓令第19号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
相談申出書
別記様式第2号(第3条関係)
相談依頼書
別記様式第3号(第4条関係)
相談結果報告書