○北見市事務管理改善会議設置規程
(平成18年6月1日訓令第64号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成21年6月1日訓令第10号
平成24年3月30日訓令第11号
平成25年3月29日訓令第10号
平成27年3月31日訓令第19号
(目的及び設置)
第1条
市行政事務の改善及び能率向上を促進し、市民から信頼される適確な行政事務体制を確保するため、事務管理改善会議(以下「改善会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
改善会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査検討し、及び審議する。
(1)
事務処理の改善及び能率向上に関すること
(2)
事務処理の点検及び検証に関すること
(3)
事務処理と電算システム運用との連携促進に関すること
(4)
その他この会議の設置目的に関すること
(改善会議の構成)
第3条
改善会議の委員は別表のとおりとする。
[
別表
]
2
前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは関係する職員を委員に任命することができる。
(議長及び副議長)
第4条
改善会議の議長には前条第1項に掲げる副市長、副議長には公営企業管理者を充てる。
2
議長は会務を統轄し、改善会議を主宰する。
3
議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
改善会議は、必要に応じ議長が招集する。
2
委員が、改善会議に出席できないときは、議長の承認を得て代理者を出席させることができる。
(緊急改善会議)
第6条
議長は、第2条に掲げる所掌事務に関し、緊急に対応すべきと判断した場合には、委員のうちから議長がその都度指名する者からなる緊急改善会議を招集することができる。
2
議長は、緊急改善会議を開催した場合には、次の改善会議においてその内容を報告しなければならない。
(ワーキング部会)
第7条
改善会議は、第2条に掲げる所掌事務に関して調査検討させるため、必要に応じワーキング部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2
部会員は、各部及び各総合支所並びに会計課、教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、各農業委員会事務局及び上下水道局のうちから議長が指名する。
3
部会長は議長が指名する。
4
副部会長は、部会長が指名する。
5
部会会議は部会長が招集する。
6
部会長は、部会を掌理し、部会を代表する。
7
副部会長は、部会長を補佐し、部会長の欠けたときには部会長を代理する。
8
部会長は、部会で検討した事項について必要の都度、改善会議に報告しなければならない。
(報告)
第8条
各部長等は、改善会議において調査検討及び審議すべき事案が発生した場合には議長に報告しなければならない。
2
議長は、改善会議における審議結果について市長に報告するとともに、必要に応じ部長会議等を通じ周知するものとする。
(庶務)
第9条
改善会議及び部会の庶務は、総務部が行う。
(その他)
第10条
この訓令で定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長
農林水産部長
公営企業管理者
商工観光部長
会計管理者
都市建設部長
企画財政部長
端野総合支所長
総務部長
常呂総合支所長
市民環境部長
留辺蘂総合支所長
保健福祉部長
学校教育部長
子ども未来部長
上下水道局長