○北見市財政健全化推進本部設置規程
(平成18年3月5日訓令第5号)
改正
平成18年9月8日訓令第71号
平成19年3月31日訓令第10号
平成21年8月11日訓令第13号
平成25年3月29日訓令第8号
平成28年3月31日訓令第8号
平成29年3月31日訓令第10号
令和2年4月1日訓令第9号
(設置)
第1条
本市における財政健全化の推進を図るため、北見市財政健全化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
財政健全化にかかわる重要事項の審議に関すること。
(2)
財政健全化の総合調整に関すること。
(3)
財政健全化プランの策定及び進行管理に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2
本部長は、市長をもって充てる。
3
本部長代理は、副市長をもって充てる。
4
副本部長は、公営企業管理者、教育長及び理事をもって充てる。
5
委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北見市規則第55号。以下「市職員規則」という。)別表第1に規定する部長相当の職(理事を除く。)をもって充てる。
[
北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1
]
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条
本部長は、本部を統括する。
2
本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3
副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条
本部の会議は、必要の都度本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条
本部長は、必要あると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条
本部には、第2条に掲げる所掌事務を遂行するため、部会を置くことができる。
2
部会は、委員の中から本部長が指名する者をもって構成する。
3
部会長は、本部長が指名する。
4
部会長は、部会を招集し掌理する。
5
部会長は、部会で調査検討した結果を本部に報告しなければならない。
6
部会長は、必要に応じて職員をもって構成する検討会議を置くことができる。
7
部会の事務局は、部会長が指名する職員をもって構成する。
(財政健全化推進連絡会議)
第8条
本部の下に、財政健全化推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2
連絡会議は、財政健全化が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3
連絡会議の委員は、北見市規則別表第1に規定する課長相当の職及び部次長相当の職のうち本部長が指名した者をもって充てる。
[
市職員規則別表第1
]
(事務局)
第9条
本部の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第10条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年9月8日訓令第71号)
この訓令は、平成18年9月8日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年8月11日訓令第13号)
この訓令は、平成21年8月17日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間に限り、改正後の北見市財政健全化推進本部設置規程第3条第4項中「公営企業管理者」とあるのは「自治区長、公営企業管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。