○北見市総合計画審議会条例
(平成18年7月4日条例第261号)
改正
平成23年9月29日条例第16号
令和3年6月21日条例第94号
令和5年7月11日条例第10号
(設置)
第1条
本市の総合計画について調査審議するために、北見市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)第15条に規定する総合計画の策定に関する事項について審議する。
[
北見市まちづくり基本条例第15条
]
(組織)
第3条
審議会は、委員40人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
市内関係団体から推薦を受けた者
(3)
まちづくり協議会から推薦を受けた者
(4)
市民からの一般公募による者
(任期)
第4条
委員の任期は、第2条に規定する市長の諮問事項に係る答申が終了したときまでとする。
2
委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4
会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。