○北見市温根湯温泉多目的センター条例
(平成18年3月5日条例第220号)
改正
平成22年12月10日条例第37号
平成28年12月26日条例第45号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第10号
令和3年7月6日条例第96号
(設置)
第1条
住民活動及びスポーツ活動の推進を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与するため、北見市温根湯温泉多目的センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第2条
センターの位置は、北見市留辺蘂町温根湯温泉75番地1とする。
(使用の範囲)
第3条
センターは、第1条の目的を達成するため、地域住民活動等による交流、スポーツ又は健康増進を図るための活動、各種研修等のほか、次に掲げるものについて使用させることができる。
(1)
国又は地方公共団体が主催するもの
(2)
センターの効用を増進するために適当と認めるもの
(3)
その他市長が適当と認めるもの
(休館日)
第4条
センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
12月29日から翌年の1月3日まで
(2)
月曜日
(開館時間)
第5条
センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条
センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(使用の不許可)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2)
センターの建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4)
その他センターの管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可に係る事項を変更し、又はセンターの使用の中止を命じ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。
(1)
前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(3)
使用者がこの条例若しくは規則又は指示した事項に違反し、又は従わないとき。
(4)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条
センターの使用料は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
使用料は、前納しなければならない。
ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条
市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第12条
使用者は、センターの使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2
第7条及び第8条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外使用等の禁止)
第13条
使用者は、使用許可を受けた目的以外にセンターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条
使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者は、第12条第1項の承認に係る使用を終わったとき、又は当該承認に係る使用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第15条
使用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の温根湯スポーツセンター条例(昭和45年留辺蘂町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第37号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第5条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3
スポーツセンターを専用使用する場合の基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(1)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
ただし、改正前の北見市温根湯温泉スポーツセンター条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
使用区分
期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
体育室
アマチュアスポーツで使用する場合
100円
200円
300円
その他の催物に利用する場合
500円
1,000円
1,500円
第1会議室
50円
110円
160円
役員室
50円
110円
160円
和室
50円
110円
160円
大会議室(控室を含む。)
90円
180円
270円
4
スポーツセンターを個人使用する場合(中学生以下、高齢者及び障がい者が使用する場合を除く。)における使用料の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(2)の表の規定に関わらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
ただし、改正前の北見市温根湯温泉スポーツセンター条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
使用区分
期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
高校生・大学生
20円
50円
70円
一般
50円
100円
150円
附 則(平成28年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月6日条例第96号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3
多目的ホールを専用使用する場合における使用料の額は、令和3年11月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表(1)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める額とする。
区分
期間
令和3年11月1日から令和4年3月31日まで
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
多目的ホール
アマチュアスポーツで使用する場合
入場料を徴収しない場合
590円
700円
810円
入場料を徴収する場合
1,000円
1,500円
2,100円
その他の催物に使用する場合
入場料を徴収しない場合
営利を目的としない場合
2,900円
3,400円
3,900円
営利を目的とする場合
5,200円
8,000円
10,800円
入場料を徴収する場合
営利を目的としない場合
4,100円
5,800円
7,500円
営利を目的とする場合
8,700円
15,000円
21,300円
別表(第9条関係)
使用料
(1) 専用使用
区分
使用料
(1時間につき)
多目的ホール
アマチュアスポーツで使用する場合
入場料を徴収しない場合
930円
入場料を徴収する場合
2,700円
その他の催物に使用する場合
入場料を徴収しない場合
営利を目的としない場合
4,600円
営利を目的とする場合
13,900円
入場料を徴収する場合
営利を目的としない場合
9,300円
営利を目的とする場合
27,900円
(2) 個人使用
区分
使用料
普通使用
(1回につき)
回数券使用
(10枚つづり)
回数券使用
(20枚つづり)
回数券使用
(30枚つづり)
中学生以下及び高齢者
無料
高校生及び大学生
120円
1,000円
1,900円
2,700円
一般
240円
2,100円
4,000円
5,700円
備考
1
専用使用とは10人以上の者で構成される団体が施設を専用して使用することを、個人使用とは専用使用以外で個人が使用することをいう。
2
専用使用を個人使用に優先させる。
3
入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他の名目のいかんを問わず使用者が徴収する金銭及び使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
4
使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5
使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
6
プロスポーツ等が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に専用使用する場合の使用料の額は、その他の催物に使用する場合として定める額の1.2倍とする。
7
多目的ホールの半分を専用使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
8
中学生以下の者で構成する団体の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
9
前3項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用する規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
10
専用使用において暖房を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
11
既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
12
高齢者とは、70歳以上の者をいう。
13
回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。
ただし、市長は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
14
市長が別に定めるところにより、センターを一般に開放する場合の使用料は、無料とする。