相内支所 | (1) 別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。 (2) 別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。 (3) 使用料及び手数料の収納に関すること。 (4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。 (5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。 (6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。 (7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。 (8) 市民活動課の事務のうち、所管区域に設置された北見市住民センターの業務相談に関すること。 (9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。 |
温根湯温泉支所 | (1) 別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。 (2) 別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。 (3) 使用料及び手数料の収納に関すること。 (4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。 (5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。 (6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。 (7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。 (8) 温根湯温泉福祉センターに関すること。 (9) 温根湯温泉多目的センターに関すること。 (10) 大和地区住民センターに関すること。 (11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。 |
上常呂出張所 仁頃出張所 | (1) 別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。 (2) 別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。 (3) 使用料及び手数料の収納に関すること。 (4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。 (5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。 (6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。 (7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。 (8) 市民活動課の事務のうち、所管区域に設置された北見市住民センターの業務相談に関すること。 (9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。 |
東相内出張所 | (1) 別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。 (2) 別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。 (3) 使用料及び手数料の収納に関すること。 (4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。 (5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。 (6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。 (7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。 (8) 市民活動課の事務のうち、所管区域に設置された北見市住民センターの業務相談に関すること。 (9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。 |
日吉出張所 瑞穂出張所 | (1) 市税及び税外歳入の収納に関すること。 (2) 各種届出書の受付及び証明書等の交付に関すること。 (3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。 |