○北見市自治区設置条例施行規則
(平成18年3月5日規則第19号)
改正
平成24年3月30日規則第9号
令和3年6月21日規則第94号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市自治区設置条例(平成18年北見市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
北見市自治区設置条例
]
(分室の設置)
第2条
条例第3条第4項の規定に基づき、仁頃出張所に上仁頃分室(以下「分室」という。)を設ける。
[
条例第3条第4項
]
2
分室の位置は、北見市上仁頃128番地2とする。
(会議)
第3条
協議会は、会長が招集する。
ただし、委員の委嘱後最初に開かれる協議会は、市長が招集する。
2
会長は、委員の総数の2分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
4
会議の議長は、会長が務める。
5
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
7
会議は、公開とする。
ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
8
会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第10項において「書面会議」という。)をもって、協議会の会議に代えることができる。
(1)
緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2)
災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3)
会議の目的が審議を要しないものであるとき。
9
第3項前段及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、第3項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
10
会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第4条
協議会の庶務は、北見自治区においては企画財政部地域振興課が、端野自治区、常呂自治区及び留辺蘂自治区においては総合支所の総務課が行う。
[
条例第4条
] [
条例第3条第2項
]
(その他の運営事項)
第5条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。