○北見市会計管理者事務の専決及び代決規程
(平成18年3月5日訓令第14号)
改正
平成19年3月31日訓令第10号
平成22年3月23日訓令第2号
平成24年3月30日訓令第8号
平成27年3月27日訓令第3号
令和2年4月1日訓令第16号
(趣旨)
第1条
この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条
会計課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1)
調定通知書、収入伝票及び更正伝票(収入)の処理に関すること。
(2)
過誤納金の還付及び充当の処理に関すること。
(3)
次に掲げる費用等の支出に関すること。
ア
地方自治法に規定する給与その他の給付(退職手当を除く。)、共済費、報償費、燃料費、光熱水費、賄材料費、医薬材料費、通信運搬費及び扶助費
イ
身体障がい者、知的障がい者及び高齢者等の福祉施設保護措置費
ウ
重度心身障がい者医療費、乳幼児等医療費、ひとり親家庭等医療費及びこれらに係る審査支払手数料並びに請求事務取扱手数料
エ
国民健康保険の診療報酬、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、審査支払手数料、出産育児一時金及び葬祭費
オ
介護保険の保険給付費及びこれに伴う手数料
カ
手数料、委託料、使用料、賃借料、補助金等において分割して支出するものの2回目以降の支出(金額の変更等がある場合を除く。)
キ
公債費(一時借入金を除く。)及び歳入歳出外現金
(4)
前号に掲げるもののほか、1件50万円未満の支出に関すること。
(5)
物品の出納及び保管に関すること。
(6)
定例的又は軽易な事務で会計管理者の指示を受けた事務の処理に関すること。
(専決事項の特例)
第3条
前条の規定により専決することができる事務であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条
会計管理者の決裁を受ける事務について会計管理者が不在のときは、会計課長が会計管理者の事務を代決する。
2
会計課長が不在のときは、その事務を所掌する担当係長が会計管理者の事務を代決する。
3
前2項の規定により代決した事務で重要又は異例と認められるものについては、代決者がその文書を「後閲」と朱記し、会計管理者の閲覧に供さなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第16号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日から令和2年5月31日までに支給する賃金については、なお従前の例による。