○北見市監査事務局規程
(平成18年5月2日監査委員告示第2号)
改正
平成18年5月22日監査委員告示第5号
平成27年4月1日監査委員告示第1号
(目的)
第1条
この規程は、北見市監査委員条例(平成18年北見市条例第11号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市監査委員条例第5条
]
(名称)
第2条
監査委員の事務局を北見市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(課等の設置)
第3条
事務局に次の課及び係を置く。
監査課
監査係
(職員)
第4条
事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局次長(以下「次長」という。)、課に課長、係に係長その他必要な職員を置く。
2
前項の次長、課長及び係長は、書記の中から代表監査委員が任命する。
(職員の職務)
第5条
局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4
係長は、上司の命を受けて事務を処理する。
5
前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第6条
監査課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)
人事に関すること。
(2)
公印の管守に関すること。
(3)
文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(4)
経理に関すること。
(5)
一般会計及び特別会計並びに公営企業会計に属する定期監査、行政監査、財政援助団体等の監査、住民監査請求に基づく監査、例月現金出納検査、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率審査並びに資金不足比率審査に関すること。
(6)
前各号のほか、監査委員の職務に関すること。
(代決)
第7条
局長に事故があるときは、次長がこれを代決する。
2
次長に事故があるときは、課長がこれを代決する。
3
課長に事故があるときは、係長がこれを代決する。
(事務の専決)
第8条
局長は、北見市事務専決規程(平成18年北見市訓令第12号)別表第1のうち専決事項に準ずる部分の事務を、次長は、同表のうち部次長等の専決事項に準ずる部分の事務を、課長は、同表のうち課長等の専決事項に準ずる部分の事務をそれぞれ専決することができる。
ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
[
北見市事務専決規程別表第1
]
(1)
監査委員の指揮で立案又は調査した事項
(2)
重要又は異例と認められる事項
(3)
その他特に監査委員の決裁が必要と認められる事項
(公印)
第9条
監査委員及び監査事務局長の公印を次のように定める。
公印の名称
書体
形状
寸法
員数
北海道北見市監査委員之印
てん書
正方形
20ミリメートル
1個
北見市監査事務局長印
てん書
正方形
20ミリメートル
1個
2
公印の管理は課長が行う。
(文書記号)
第10条
発送文書には、「北監」の記号を付するものとする。
(準用)
第11条
前各条に定めるもののほか、職員の分限、懲戒、服務及び事務局の事務処理については、市の関係規定を準用する。
附 則
この規程は、平成18年5月2日から施行する。
附 則(平成18年5月22日監査委員告示第5号)
この規程は、平成18年5月22日から施行する。
附 則(平成27年4月1日監査委員告示第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。