○北見市選挙公報の発行に関する条例
(平成18年3月5日条例第9号)
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条
北見市議会議員及び北見市長の選挙においては、北見市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条
候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。
ただし、写真の掲載を希望しないときは、写真の添付を要しないものとする。
(発行の手続)
第4条
委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2
一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
3
前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(配布)
第5条
選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条
法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は選挙公報の発行を中止することができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(選挙区を設ける選挙の場合の特例)
2
この条例の施行の日以後最初に執行される北見市議会議員の一般選挙又は当該一般選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙に限り、第2条中「ごとに」とあるのは、「ごと(北見市議会議員の選挙にあっては、その選挙区ごと)に」とする。