○北見市議会議員及び北見市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(平成18年3月5日選挙管理委員会告示第6号)
改正
平成21年12月2日選挙管理委員会告示第38号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見市議会議員及び北見市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年北見市条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市議会議員及び北見市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第4条
]
(掲示場の様式)
第2条
条例第2条の掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
ただし、気象条件又は立地条件により2以上に分離して作成することができる。
[
条例第2条
] [
別記様式
]
2
前項の掲示場の区画数は、選挙の都度北見市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3
委員会は、掲示場の区画に別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条
北見市議会議員及び北見市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出受理番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
2
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日は、当該選挙期日の告示の日からとする。
(掲示場の管理)
第4条
委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。
2
前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3
委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4
委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合の措置)
第5条
委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、その旨を告示するとともに、関係候補者に通知するものとする。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(選挙区を設ける選挙の場合の特例)
2
この規程の施行の日以後最初に執行される北見市議会議員の一般選挙又は当該一般選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙に限り、別記様式中「何選挙」とあるのは「何選挙(何選挙区)」とする。
附 則(平成21年12月2日選挙管理委員会告示第38号)
この規程は、平成21年12月2日から施行する。
別記様式(第2条関係)
掲示場