(平成18年3月5日規則第3号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
平成24年3月30日規則第7号
平成30年1月15日規則第1号
平成30年3月5日規則第6号
令和2年3月26日規則第6号
(趣旨)
(表彰基準)
(表彰の手続)
(欠格条項)
(功労章等の様式)
(功労章等のはい用)
(功労章等の再交付)
(記念品及び副賞)
(表彰者名簿の様式)
(感謝状及び賞状の授与による表彰)
別表(第2条関係)
表彰区分 表彰の対象
・市勢の振興発展のため貢献又は尽力し、功績が著しい者(条例第3条第1号)自治功労・市長の職にあった者
・北海道議会議員の職にあり、又はあった者
・市議会議員の職にあり、又はあった者
・助役若しくは副市長又は収入役の職にあった者
・教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員の職にあり、又はあった者
・その他地方自治の振興発展に尽力し、功績があると認められる者
消防功労・消防団員として永年その職にあり、又はあった者
・消防関係外郭団体の役員として永年その職にあり、又はあった者で、特に功績があると認められるもの
統計功労・統計調査員として永年その職にあり、又はあった者
社会福祉功労・社会福祉の向上及び増進のため、永年多大の貢献をし、功績があると認められる者
保健及び環境衛生功労・医療業務の充実発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
・保健及び環境衛生思想の普及に努め、その向上及び増進に多大の貢献をし、功績があると認められる者
産業経済功労・農林水産及び商工団体の役員として永年その職にあり、又はあった者で、功績が著しいと認められるもの
・農業、林業、水産業及び畜産業の育成及び振興発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
・商工業の育成及び振興発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
労働功労・勤労者の地位の向上及び勤労環境の改善等に尽力し、多大の功績があると認められる者
土木建築功労・土木建築事業関係の向上及び発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
都市開発功労・都市整備事業の充実発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
教育文化体育功労・私立学校の設立又は経営に尽力し、教育の振興に著しい功績があると認められる者
・学校教育の推進又は社会教育の育成発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
・文化の興隆発展及び体育の振興に尽力し、多大の功績があると認められる者
交通安全功労・交通安全の指導育成に尽力し、多大の功績があると認められる者
防犯功労・防犯活動の推進に尽力し、多大の功績があると認められる者
表彰区分表彰の対象
・善行卓絶にして他の模範と認められる者(条例第3条第2号)・非常災害等に際し、特に功績が著しく市民の模範となるべき者
・その他市民の模範として表彰する必要があると認められる者
・本市の公益のため多額の私財を寄附し、篤行者として他の模範となるもの(条例第3条第3号)・公益のため金品を寄附し、篤行者として他の模範となるもの
・公益のため金品を寄附した法人又は団体
表彰区分表彰の対象
・市民又は本市に縁の深い者で、郷土の誇りとなる業績を挙げ他の模範となるもの(条例第3条第4号)市民特別栄誉賞・文化、芸術、スポーツ等の分野において特に輝かしい活躍をし、その功績をたたえる必要があると認められる者
栄誉賞・文化、芸術、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績をたたえる必要があると認められる者
奨励賞・地方自治、社会福祉、産業経済、科学技術、教育、文化、芸術、スポーツ等の発展に寄与し、その業績及び活躍をたたえる必要があると認められるもの
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第9条関係)