○北見市の執務時間を定める規則
(平成18年3月5日規則第1号)
改正
平成19年6月30日規則第61号
平成21年9月29日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市の機関の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条
北見市の機関の執務時間は、市の休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(特例)
第3条
現業その他特別の事務を所掌する出先機関で、前条に規定する執務時間により難い場合は、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年6月30日規則第61号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第53号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。