○中心商店街新規出店支援事業費補助金交付要綱
(令和7年3月7日内規第38号)
(通則)
第1条 中心商店街新規出店支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、事業者が中心商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合及び事業承継者が従前の店舗を活用して事業を営む場合に必要な資金を予算の範囲内において補助することにより、中心商店街での賑わいの創出及び雇用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中心商店街 北見駅前商店街振興組合により形成された商店街区域をいう。
(2) 空き店舗 中心商店街において事業の用に供されていない物件をいう。
(3) 事業者 事業を営む個人又は法人をいう。
(4) 中小企業者等 市内に事業所を有する事業者をいう。ただし、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者を除く。
(5) 事業承継 市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者等から当該事業を承継し、継続して当該事業を実施することをいう。
(6) 事業承継者 市内において事業承継をする者であって、次に掲げるものをいう。
ア 親族内承継(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族内での事業承継をいう。以下同じ。)又は役員・従業員事業承継(中小企業者等の役員又は従業員による事業承継をいう。以下同じ。)により、代表者を交代しようとする法人又は交代してから3年未満の法人
イ 親族内承継又は役員・従業員承継により、個人から事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから3年未満の者
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、中心商店街にある空き店舗を改修して新たに店舗若しくは事業所を開業しようとする事業者又は事業承継をして店舗若しくは事業所を改修しようとする事業承継者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 小売業、飲食業、サービス業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める業種を除く。)であるもの
(2) 空き店舗に係る売買契約又は賃貸借契約を締結したものであること(新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る)。
(3) 3年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週30時間以上営業を行うこと。
(4) 現に北見市内に店舗を有している場合には、空き店舗の活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと(新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る)。
(5) 空き店舗の所在する商店街組合に加入すること。
(6) 市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む。)。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(8) まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助要件及び補助限度額については、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 本補助金以外に、他の補助金又は助成金等の交付を受けているときは、重複する補助対象経費を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中心商店街新規出店支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 改修計画書(様式第2号)
(2) 中心商店街出店推薦書(様式第3号)
(3) 店舗の所有権を証する書類(登記事項証明書等)又は賃貸借契約書の写し
(4) 改修承諾書(様式第4号)(店舗の所有者と賃貸借契約を締結している場合に限る。)
(5) 見積書等経費の内容が確認できる書類
(6) 改修前の店舗の現況写真、位置図及び平面図
(7) 事業承継がされていることを確認できる書類(廃業届及び開業届又は履歴事項全部証明書の写し等)(事業承継をして店舗又は事業所を改修しようとする事業承継者に限る。)
(8) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(9) 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
(10) 会社の定款又はこれに準ずるもの(法人の場合)
(11) 納税証明書(完納証明書)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を精査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、中心商店街新規出店支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助対象事業変更等の承認)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容若しくは経費の配分を変更しようとするとき又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに中心商店街新規出店支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、中心商店街新規出店支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る改修工事が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、中心商店街新規出店支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 商店街振興組合の加入を証明する書類の写し
(2) 改修実績書(様式第9号)
(3) 改修工事完了後の店舗又は事業所の内部及び外部の写真
(4) 改修工事に係る費用の支払を証する書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、速やかにその内容を精査し、補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金交付額を確定し、中心商店街新規出店支援事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象経費補助要件補助限度額
店舗改修に要する次の経費(1) 外装工事(2) 内装工事(3) 屋内給排水設備工事(4) 屋内電気工事(5) 空調・冷暖房設備工事(6) トイレの新設・改修工事(7) 看板設置工事(8) 什器処分及び清掃に係る経費ア 補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。イ 店舗改修については、市内事業者に発注するものとする。100万円
様式第1号(第6条関係)
中心商店街新規出店支援事業費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
改修計画書

様式第3号(第6条関係)
中心商店街出店推薦書

様式第4号(第6条関係)
改修承諾書

様式第5号(第7条関係)
中心商店街新規出店支援事業費補助金交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
中心商店街新規出店支援事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第7号(第8条関係)
中心商店街新規出店支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書

様式第8号(第9条関係)
中心商店街新規出店支援事業費補助金実績報告書

様式第9号(第9条関係)
改修実績書

様式第10号(第10条関係)
中心商店街新規出店支援事業費補助金交付確定通知書