○コンベンション推進事業補助金交付要綱
| (令和6年4月1日内規第126号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市内で開催される大会、学会等を誘致するための商談会やプロモーションをはじめ、開催に係る支援を実施することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、コンベンション推進事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、一般社団法人北見市観光協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が北見市の観光振興を目的として行う自主的で公益的な活動とし、次に掲げる区分による。
(1) コンベンション誘致及びプロモーションに関すること。
(2) コンベンション開催支援に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
附 則
この要綱は、平成28年12月16日から施行する。
平成30年3月27日改正施行
令和6年4月1日改正施行