○北見市公営住宅入居選考事務処理要領
(平成26年4月1日内規第403号)
改正
平成28年4月28日内規第150号
平成28年5月31日内規第163号
平成29年2月24日内規第11号
令和2年9月16日内規第191号
令和3年12月28日内規第323号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、市公営住宅の入居者の募集、申込み、選考等の事務処理について、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)、北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)及び北見市公営住宅入居選考要綱(平成26年内規第402号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 入居者の公募
(公募の周知)
第2条 規則第3条第2項の「その他必要な事項」とは、次のとおりとする。
(1) 入居者募集パンフレットの配付を行う期間及び場所
(2) 入居申込みの受付を行う場所及び受付時間
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、一般公募を行う際は、入居者募集パンフレットを作成の上、入居希望者に配付するものとする。
3 入居者募集パンフレットには、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 募集する住宅の所在地、募集区分、戸数及び家賃
(2) 入居者の決定方法(抽選の実施方法を含む。)
(3) 入居申込みができる期間、場所及び受付時間
(4) 入居申込みから入居までのスケジュール
(5) 入居者資格(申込資格)
(6) 入居申込書の記入方法及び必要な添付書類
(7) 借上げに係る市公営住宅においては、借上げ期間満了時の住宅の明渡しに関する事項
(8) 子育て世帯向け住宅においては、期限付入居決定に関する事項
(9) 要綱第7条の規定により、入居申込書に添付すべき書類の一部又は全部を省略し、申し込ませる場合においては、公開抽選後における書類の提出等必要な事項
(10) 暴力団員であることが判明した場合の住宅の明渡しに関する事項
(11) その他市長が必要と認める事項
(一般公募の方法)
第3条 要綱第6条第2項及び第3項の規定による募集区分の設定は、一般公募を実施する都度、当該一般公募の実施決定時に行うものとする。
2 要綱第6条第4項の特目住宅及び単身者向け住宅の指定は、一般公募を実施する都度、当該一般公募の実施決定時に行うものとする。
3 要綱第6条第5項の規定により明らかにする募集区分のうち、同条第2項第1号から第3号までによる区分については、別表1の表示方法の例により表示することを基本とし、要綱第6条第3項の規定により募集区分を細分化する場合は、入居希望者が理解しやすい表示方法を適宜定めるものとする。
4 要綱第6条第7項の期限付入居決定に関する必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 入居期限は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と現に同居し、又は同居しようとする者のうち年齢が最も低い者が18歳に達した日以後の最初の3月31日までとすること。
(2) 期限付入居決定は、入居期限の到来によってその効力を失うこと。
(3) 入居者は、入居期限が到来する日までに住宅を明け渡さなければならないこと。
(4) 期限付入居の決定に当たっては、期限付入居決定に関して説明を受けた旨を記載した承諾書を提出しなければならないこと。
(5) 入居期限が到来する日において、18歳に達していない同居者があるときは、申出により入居期限を延長できる場合があること。
(6) 入居期限が到来する日以降も引き続き市公営住宅に入居することを希望する者は、他の市公営住宅に住み替えることができる場合があること。
(7) その他期限付入居決定及び子育て世帯向け住宅の入居について市長が必要と認める事項
5 規則第5条第3項及び第4項に規定する書類の詳細は、別表2のとおりとする。
6 要綱第7条第5項の必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 書類の提出期限
(2) 要綱第7条第4項各号のいずれかに該当する場合は、入居決定されないこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
(単身者向け住宅の指定)
第4条 要綱第12条第2項の規定による単身者向け住宅の指定は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 市長は、住戸専用面積70㎡以下又は間取りが3LDK以下の住宅のうち、住戸専用面積がより狭く、かつ、間取りがより少ないものから順に、単身者向け住宅として指定するものとする。
(2) 1回の公募における指定は、公募の都度、次の算式により算出される戸数の範囲内で、市長が必要と認める戸数について行うものとする。
団地内総戸数の2割に相当する戸数(端数切捨て)-既存入居者のうち単身世帯数-要綱第12条第1項の規定により指定する戸数
(3) 市長は、過去の単身者の応募状況等を勘案し、特に必要であると認めるときは、前号に規定する算式により算出した戸数が1未満の場合であっても、若干数を指定することができる。
第3章 特定入居に係る市公営住宅への入居申込みの取扱い
(住宅と居住実態の不一致による特定入居)
第5条 要綱第17条第1号の同居者の人数が増えたことにより、住宅が最低居住面積水準に満たない規模になった場合(入居当初から当該水準に満たない場合を含む。)の運用は、次の表のとおりとする。この場合において、入居できる住宅は、現在の住宅より広いか、又は部屋数が多い場合に限る。
世帯人数※1現在の住宅※2※3入居できる住宅※2※3
2人対象外
3人40㎡以下又は1LDK以下59㎡未満かつ2LDK以下
4人50㎡以下又は2LDK以下80㎡未満かつ3LDK以下
5人以上57㎡以下又は3DK以下4LDK以下
2 要綱第17条第2号の同居者の人数が減ったことにより、住宅が誘導居住面積水準を超える規模になった場合(入居当初から当該水準を超えている場合を含む。)の運用は、次の表のとおりとする。この場合において、入居できる住宅は、現在の住宅より狭いか、又は部屋数が少ない場合に限る。
世帯人数※1現在の住宅※2※3入居できる住宅※2※3
5人以上対象外
4人4LDK以下57㎡以下かつ3DK以下
3人80㎡未満又は3LDK以下50㎡以下かつ2LDK以下
2人以下59㎡未満又は2LDK以下40㎡以下かつ1LDK以下
※1 世帯人数:3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定し、端数がある場合は切り上げる。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は、2人とする。※2 間取り:nDK<nLDK<(n+1)DK※3 面積:住戸専用面積(バルコニーを除く。)
3 要綱第17条第3号に規定するこれらと同等と認められる程度の身体の機能上の制限を受けることになったときとは、加齢又は疾病によって、規則第4条第1項第2号ア又は同項第3号には該当しないが階段の昇降や歩行が困難となった場合で、医師等がこれを認めるときとする。
4 身体の機能上の制限を受けることになった者は、現に入居している公営住宅が次の各号に掲げるものではない場合には、当該各号に掲げる住宅のいずれかに入居の申込みをすることができる。
(1) エレベーターが設置されていない住棟の1階(メゾネット型を除く。)
(2) 前号の住棟で、現に居住している住宅より階下の住宅
(3) 要綱別表2に定めるその他の特目住宅
5 同居者の人数に増減はないが、子どもの成長により住宅が最低居住面積水準に満たない規模になった場合の運用は、第1項による。
6 要綱第17条に該当する者が特定入居の申込みができる住宅は、原則同一団地とする。
(特定入居に係る入居の申込みの際の処理)
第6条 条例第21条第1号に掲げる事由に係る者が特定入居の申込みをするときは、入居の申込みの際に被災事実を示す書類を添付しなければならない。
2 条例第21条第5号及び第6号に掲げる事由に係る者が特定入居の申込みをするときは、入居申込みの際に同条第5項及び第6号に規定する事業の対象者であることを示す書類を添付しなければならない。
3 条例第21条第7号に掲げる事由に係る者のうち、その者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となった場合に係る者が特定入居の申込みをするときは、身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の写し又は医師の診断書を添付しなければならない。
4 条例第21条第7号に掲げる事由に係る者のうち、同居者の人数に増減があった場合に係る者が特定入居の申込みをするときは、その事実を内部資料により確認するものとする。この場合において、同居承認手続又は同居者の異動届の提出がされていないときは、当該手続を行わせるものとする。
第4章 市内の公営住宅入居者の市公営住宅への入居申込みの取扱い
(市内の公営住宅入居者の身体の機能上の制限による入居申込み)
第7条 要綱第20条第4号に規定する規則第4条第1項第2号ア若しくは第3号又はこれらと同等と認められる程度の身体の機能上の制限を受けることになったときとは、加齢又は疾病によって、同項第2号ア又は第3号には該当しないが階段の昇降や歩行が困難となった場合で、医師等がこれを認めるときとする。
2 前項に規定する身体の機能上の制限を受けることになった者は、現に入居している公営住宅が次の各号に掲げるものではない場合には、当該各号に掲げる住宅のいずれかに入居の申込みをすることができる。ただし、同項の規定にかかわらず、身体の機能上の制限を受けており、車いすの使用が常態化している入居者又は同居者が、現に入居している公営住宅の構造等により著しく生活に支障をきたしている場合で、医師等がこれを認める場合は、入居の申込みをすることができる。
(1) エレベーターが設置されていない住棟の1階(メゾネット型を除く。)
(2) エレベーターが設置されている住棟
(3) 第1号の住棟で、現に居住している住宅より階下の住宅
(4) 要綱別表2に定めるその他の特目住宅
(市内の公営住宅入居者の転勤等による入居申込み)
第8条 要綱第20条第5号に規定する転勤等とは、市内の公営住宅入居者又は同居者の転勤のほか新たに就職した場合等、生計を維持する上で転居がやむを得ないと認められる場合に限る。
(市内の公営住宅入居者の入居の申込みの際の処理)
第9条 次の各号に掲げる場合に該当する者が入居の申込みをするときは、その状況に応じて当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 要綱第20条第1号又は第4号 身体障害者手帳等の写し又は医師の診断書等
(2) 要綱第20条第3号 医師の診断書(必要な治療期間が記載されているもの)等
(3) 要綱第20条第5号 異動証明書、採用証明書(勤務する事務所等の所在地が記載されているもの)等
2 要綱第20条第2号又は第6号に掲げる場合に該当する者が入居の申込みをするときは、その事実を内部資料により確認するものとする。この場合において、同居承認手続又は同居者の異動届の提出がされていないときは、当該手続を行わせるものとする。
(公募の際の公示)
第10条 要綱第3条に規定する一般公募を実施する場合には、市内の公営住宅入居者の申込資格についても併せて公示するものとする。
第5章 犯罪被害者等
(特に居住の安定を図る必要のある犯罪被害者等)
第11条 要綱第25条第1号の生計維持が困難となった者とは、次の各号のいずれかに該当することが客観的に証明される者をいう。
(1) 殺人、過失致死、業務上過失致死等により勤労者が死亡した場合
(2) 身体を害されたため、転職等を余儀なくされた場合
(3) 虚偽の風説の流布等により廃業に追い込まれた場合
2 要綱第25条第2号の当該住宅に居住し続けることが困難となった者とは、次の各号のいずれかに該当することが客観的に証明される者をいう。
(1) 犯罪等により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
(2) 住宅を客体とする犯罪等により居住することができなくなった者
(3) 犯罪等により精神的な後遺症が生じ、医学的に居住することができなくなった者
(犯罪被害者等であることの確認)
第12条 要綱第25条に該当する者が入居の申込みをするときは、犯罪被害者等に関する申告書(別記様式第1号)を添付しなければならない。
2 市長は、北見警察署へ申告書の記載内容について確認を行うものとする。
3 第1項により確認できない場合は、次の方法により確認を行うものとする。
(1) 入居申込者に対し、犯罪等の事実、当該犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったこと等について確認するなど申告書の記載内容について再度聴取する。
(2) 公的機関等が発行した書類、新聞記事等申告書の内容を客観的に証明する書類の提出を求める。
(犯罪被害者等に係る入居の申込みの際の処理)
第13条 入居申込者が、犯罪等の被害によるPTSDを住宅困窮の事由としている場合は、医師の診断書を提出させるものとする。
2 入居申込者が、交通事故を住宅困窮の事由としている場合は、交通事故証明書又はその写しを提出させるものとする。
3 入居申込者が、犯罪被害者の遺族又は家族である場合は、戸籍謄本等を提出させることにより家族関係を確認するものとする。
4 入居申込者の収入の認定は、犯罪被害後の収入をもって行う。この場合においては、一時的な減収であるかどうか、保険金等による収入等を考慮した上で住宅の困窮状況を判断するものとする。
(情報の管理)
第14条 警察から得られた情報及び申告内容に係る情報は、適正に管理するものとする。
第6章 入居者の選考
(公開抽選の実施)
第15条 公開抽選において、設定及び抽選器の操作は、職員が行うものとする。ただし、出席者の同意を得た場合は、この限りでない。
2 要綱第23条第3項の公開抽選の結果の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公表は、インターネットの利用等、入居申込者が結果を把握しやすいものと考えられる方法により行うものとする。
(2) 公表は、募集区分及び抽選番号の表示により行うものとし、個人情報を使用してはならない。
3 公開抽選の結果の照会については、前項第2号の表示方法に留意した上で回答するものとする。
(倍率優遇の方法)
第16条 条例第25条第4項の規定による公開抽選における当選率の引上げは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 別表3の左欄に掲げる特に居住の安定を図る必要がある者の区分(次号において「区分」という。)に応じ、抽選番号を1番付与することとする。
(2) 入居申込者が同時に2件以上の区分に該当する場合は、それぞれの区分ごとに抽選番号を1番ずつ付与するものとする。
2 条例第25条第5項の規定による公開抽選における当選率の引上げは、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 条例第25条第5項の「市長が定める回数」は、同一年度内の入居申込回数にかかわらず1回とする。
(2) 当選率の引上げは、前年度までの落選年度数に応じ、抽選番号を落選1回当たり1番ずつ付与するものとする。
(3) 各年度内において一度も入居申込みがなかった場合は、それまでの落選年度数は次年度に持ち越さないものとし、初めて入居を申し込む者と同様の扱いとする。
(4) 入居申込者が公開抽選までの間に申込みを取り下げた場合は、それまでの落選年度数は次回入居申込時に持ち越さないものとし、初めて入居を申し込む者と同様の扱いとする。
(5) 公開抽選の当選者が入居を辞退した場合は、それまでの落選年度数は次回入居申込時に持ち越さず、初めて入居を申し込む者と同様の扱いとし、入居補欠者のうち当選者の入居辞退により入居者として決定されようとする者が入居を辞退した場合も、同様の扱いとする。
(6) 入居申込者が連続して落選していることの確認は、北見市公営住宅抽選カード(別記様式第2号。以下「抽選カード」という。)の記録により行うものとする。
(7) 市長は、初めて入居を申し込む者に対し、抽選カードに受付内容を記録し、交付するものとする。
(8) 市長は、入居申込受付の都度、入居申込者に抽選カードを提出させ、受付内容を記録し、返却するものとする。
(9) 公開抽選の当選者が入居を辞退した場合は、当該入居を辞退した者に抽選カードを返却させるものとする。入居補欠者のうち当選者の入居辞退により入居者として決定されようとする者が入居を辞退した場合も、同様とする。
(10) 抽選カードは、公募の実態等を勘案し、様式の一部に適宜変更を加えることは差し支えないものとする。
(11) 抽選カードは、原則として再発行しないものとし、入居申込者において亡失することがないよう十分注意して保管を行うよう指導するものとする。
3 条例第25条第4項及び第5項のいずれにも該当する場合にあっては、前2項におけるそれぞれの抽選番号の付与数を合算するものとする。
附 則
この要領は、平成20年1月1日から施行する。
平成24年9月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成28年4月28日内規第150号)
この内規は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日内規第163号)
この内規は、平成28年5月31日より施行する。
附 則(平成29年2月24日内規第11号)
この内規は、平成29年2月27日から施行する。
附 則(令和2年9月16日内規第191号)
この内規は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年12月28日内規第323号)
この内規は、令和4年1月4日から施行する。
別表1
要綱第6条第2項による区分表示方法の例
第1号第2号第3号
単身者向け住宅特目住宅その他特目住宅高齢者等単身向け住宅高齢者等単身向け住宅
東日本大震災避難単身者向け住宅東日本大震災避難単身者向け住宅
一般住宅  単身者向け住宅
一般世帯向け住宅特目住宅高齢者等世帯向け住宅 高齢者等世帯向け住宅
子育て世帯向け住宅 子育て世帯向け住宅
その他特目住宅車いす対応住宅車いす対応住宅
シルバーハウジング住宅シルバーハウジング住宅
東日本大震災避難世帯向け住宅東日本大震災避難世帯向け住宅
一般住宅  一般世帯向け住宅
別表2
1 入居申込者に提出させる書類は、次の表のとおりとする。
 (1) 書類の提出に当たっては、各表の提出させる書類の例欄に掲げるものを全て提出させる必要はなく、入居申込者それぞれに応じて入居者資格又は必要な要件を具備していることを確認できるものについてのみ提出させるものとする。
 (2) 書類の提出に当たっては、1の書類によることを基本とし、複数の書類によらなければ必要な事項を確認できない場合に限り2以上の書類を提出させるものとする。
 (3) 書類は原本によることを基本とするが、手帳等の類であって、原本を提出させることが困難である場合は、写しによって差し支えないものとする。
 (4) (1)から(3)までの規定は、入居申込書に添付すべき書類について準用する。
2 入居申込者に提出させる書類
 (1) 規則第5条第3項第1号に規定する書類
確認すべき事項書類の区分提出させる書類の例
現に同居し、又は同居しようとする親族があること(同居親族要件)。入居者又は同居者の氏名、年齢等の基本的な情報及び入居者と同居者の関係が確認できる書類ア 住民票(記載事項が省略されていないものに限る。)イ 戸籍謄本ウ 健康保険証エ 外国人登録原票記載事項証明書オ その他市長が必要と認める書類
内縁関係であることを確認できる書類ア 住民票イ その他市長が必要と認める書類
婚約関係であることを確認できる書類ア 婚約関係を証明する書類(社会通念上当該婚約関係を証明しうる第三者による証明がなされたものに限る。)イ その他市長が必要と認める書類
現に同居し、又は同居しようとする者がないこと(単身者入居要件)。離婚予定であることを確認できる書類ア 離婚調停中であることの証明書(裁判所又は弁護士が証明したものに限る。)イ その他市長が必要と認める書類
単身者であることの確認ア 戸籍謄本イ その他市長が必要と認める書類
(2) 規則第5条第3項第2号に規定する書類
確認すべき事項書類の区分提出させる書類の例
条例第22条第2号に規定する収入を超えないこと(収入要件)。所得を確認できる書類ア 市町村長が発行する所得(課税)証明書イ 市町村・道民税特別徴収税額通知書ウ 源泉徴収票エ 給与支払証明書(事業主が発行したものに限る。)オ 確定申告書控(税務署受付印があるものに限る。)カ 年金改定通知書、年金支払通知書、年金振込通知書キ その他市長が必要と認める書類
条例第22条第2号ア又はイの規定により収入基準の緩和される者であることを確認できる書類(収入基準が緩和されなければ入居できない場合に限る。)ア 高齢者に係るもの・住民票イ 障がい者に係るもの・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・道の福祉主管課長、市町村長又は道若しくは市町村の福祉事務所長の証明書等ウ 戦傷病者に係るもの・戦傷病者手帳・道援護事務主管課長の証明書エ 原子爆弾被爆者に係るもの・被爆者健康手帳・医療特別手当証書・特別手当証書オ 海外引揚者に係るもの・道援護事務主管課長の証明書カ ハンセン病療養所入所者等に係るもの・国立ハンセン病療養所等の長等の証明書キ その他市長が必要と認める書類
生活保護受給の事実を確認できる書類ア 生活保護受給証明書イ 生活保護決定通知書
無職又は所得がないことを確認できる書類ア 離職票又は雇用保険受給資格者証イ 無職無収入であることの申立書ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 規則第5条第3項第3号に規定する書類
確認すべき事項書類の区分提出させる書類の例
条例第22条第4号に規定する暴力団員でないこと。同意書の記載事項を確認できる書類ア 住民票イ 戸籍謄本ウ その他市長が必要と認める書類
(4) 規則第5条第3項第4号に規定する書類
特定目的住宅提出させる書類の例
高齢者等世帯向け住宅ア 高齢者に係るもの・住民票イ 障がい者に係るもの・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・道の福祉主管課長、市町村長又は道若しくは市町村の福祉事務所の長の証明書等ウ 戦傷病者に係るもの・戦傷病者手帳・道援護事務主管課長の証明書エ 原子爆弾被爆者に係るもの・被爆者健康手帳・医療特別手当証書・特別手当証書オ 海外引揚者に係るもの・道援護事務主管課長の証明書カ ハンセン病療養所入所者等に係るもの・国立ハンセン病療養所等の長等の証明書キ その他市長が必要と認める書類
子育て世帯向け住宅子どもの年齢が確認できるもの
東日本大震災避難世帯向け住宅ア 避難元市町村等が発行するり災証明書イ 避難元市町村等が発行する居住実績証明書ウ その他市長が必要と認める書類
その他の特定目的住宅高齢者等単身者向け住宅高齢者等世帯向け住宅に準じる。
車いす対応住宅ア 身体障害者手帳イ 戦傷病者手帳ウ その他市長が必要と認める書類
シルバーハウジング住宅ア 高齢者に係るもの・住民票イ 身体障がい者に係るもの・身体障害者手帳・戦傷病者手帳ウ その他市長が必要と認める書類
東日本大震災避難単身者向け住宅東日本大震災避難世帯向け住宅に準じる。
(5) 規則第5条第3項第5号に規定する書類
確認すべき事項書類の区分提出させる書類の例
現に住宅に困窮していることが明らかであること。持家がないこと。原則として入居申込書(規則別記様式第1号)の記載内容及び住民票等により確認するため不要。ただし、持家に居住している場合で持家を処分して入居する予定の場合は、次の書類とする。ア 不動産の媒介契約書イ 競売開始の証明書等ウ その他市長が必要と認める書類
市内に勤務場所を有し、税及び納入金を滞納していないこと。市内に勤務場所を有していること。ア 雇用証明書(事業主が発行した勤務する事務所等の所在地が記載されているものに限る。)イ 異動証明書(事業主が発行した勤務する事務所等の所在地が記載されているものに限る。)ウ 採用証明書(事業主が発行した勤務する事務所等の所在地が記載されているものに限る。)エ 給与支払証明書(事業主が発行した勤務する事務所等の所在地が記載されているものに限る。)オ その他市長が必要と認める書類
税及び納入金を滞納していないこと。ア 市町村長が発行する納税証明書イ その他市長が必要と認める書類
3 入居申込書に添付すべき書類
 (1) 規則第5条第4項に規定する書類
規則第7条第1号から第3号までに該当する者(高齢者)ア 住民票イ その他市長が必要と認める書類
規則第7条第4号に該当する者(海外引揚者)ア 道援護事務主管課長の証明書イ その他市長が必要と認める書類
規則第7条第5号及び第6号に該当する者(障がい者)ア 身体障害者手帳イ 精神障害者保健福祉手帳ウ 療育手帳エ 道の福祉主管課長、市町村長又は道若しくは市町村の福祉事務所長の証明書等オ その他市長が必要と認める書類
規則第7条第7号及び第8号に該当する者(母子・父子世帯)ア 戸籍謄本イ その他市長が必要と認める書類
規則第7条第9号に該当する者(子育て世帯)ア 住民票イ その他市長が必要と認める書類
規則第7条第10号及び第11号に該当する者(多家族世帯)ア 住民票イ その他市長が必要と認める書類
規則第7条第12号に該当する者(DV被害者)ア 婦人相談所長の証明書イ 裁判所の保護命令決定書ウ その他市長が必要と認める書類
規則第7条第13号に該当する者(犯罪被害者等)ア 犯罪被害者等であることの申立書イ その他市長が必要と認める書類
別表3
特に居住の安定を図る必要がある者の区分対象となる者
高齢者規則第7条第1号から第3号までに該当する者
海外引揚者規則第7条第4号に該当する者
障がい者規則第7条第5号及び第6号に該当する者
母子・父子世帯規則第7条第7号及び第8号に該当する者
子育て世帯規則第7条第9号に該当する者
多家族世帯規則第7条第10号及び第11号に該当する者
DV被害者規則第7条第12号に該当する者
犯罪被害者規則第7条第13号に該当する者
別記様式第1号(第12条関係)
犯罪被害等に関する申告書

別記様式第2号(第16条関係)
北見市公営住宅抽選カード