○公共工事等における入札辞退の取扱要領
(平成26年4月1日内規第40号)
改正
平成31年4月24日内規第202号
入札辞退の自由について一層の明確化を図るため、下記の事項のとおり定める。
1 入札辞退の自由の明確化について
(1) 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 入札を辞退した者に対し、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしないものとする。
2 周知徹底について
1の事項は、入札心得その他の入札に関する図書に明記する等、入札参加者に周知徹底を図ること。
3 入札辞退の申出について
入札参加者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあたっては、別記様式を参考とした入札辞退届を持参し、又は郵送する。
(2) 入札執行中にあたっては、口頭により行うものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成31年4月24日内規第202号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
別記様式
入札辞退届