○北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、北見市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の組織等に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務局及び部に属する教育機関の内部組織は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(事務分掌)
第3条 前条に規定する組織の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(教育機関の内部組織等)
第4条 前2条の規定にかかわらず、学校教育部に属する次の教育機関の内部組織、事務分掌等については、当該教育機関に関する法令、条例、規則等の定めるところによる。
(1) 北見市立学校設置条例(平成18年条例第194号)に定める市立学校
(2) 北見市学校給食センター等条例(平成18年条例第200号)に定める給食センター等
(職の設置)
第5条 部に部長を置く。
2 部に、必要に応じて参与を置くことができる。
3 部に部次長を置く。
4 室に、必要に応じて室長を置くことができる。
5 課に課長を置く。
6 部、室に分掌事務の一部又は特命事項の調査研究及び企画を担当させるため、主幹を置くことができる。
7 係の下に係長その他必要な職員を置くことができる。
8 学校教育部指導室に必要に応じて、指導主事を置くことができる。
9 社会教育部生涯学習課、スポーツ課、端野生涯学習課、常呂生涯学習課及び留辺蘂生涯学習課に必要に応じて、社会教育主事を置くことができる。
(職員の職務)
第6条 部長は、教育長の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 参与は、上司の命を受けて特に重要な事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 部次長は、部長を補佐し、部長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。
4 室長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、室内の事務分掌の調整及び決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進並びに執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
5 課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、課内の事務分掌の調整及び決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進並びに執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
6 主幹は、上司の命を受けて事務分掌の一部又は特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
7 係長は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
8 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。
9 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。
10 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務の処理)
第7条 別表第2に規定する事務を処理するため必要がある場合には、課長及び主幹は、自己の下に配置された職員に対し課内の他係の所管する事務を処理させるよう命じることができる。
[別表第2]
(事務の相互協力等)
第8条 各部、各課及び各教育機関等は、上司の命又は他部、他室、他課、他教育機関等から要請があった場合は、相互に協力援助し、常に市政及び教育行政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
2 同一事件で2以上の部、室、課及び教育機関等の事務分掌にわたるときは、その関係の最も深い部、室、課並びに教育機関等において処理しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月22日教育委員会規則第15号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成20年4月15日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月12日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成23年12月5日教育委員会規則第12号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日教育委員会規則第10号)
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この規則は、北見市民スケートリンク条例(平成24年条例第25号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年4月3日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第34号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規程に関わらず、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の教育長の職務代行者については、改正前の北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則の規程の例による。
附 則(平成28年3月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日教育委員会規則第35号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日教育委員会規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教育委員会規則第15号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日教育委員会規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日教育委員会規則第11号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教育委員会規則第8号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
内部組織
| 部 | 室 | 課及び教育機関 | 係 |
| 学校教育部 | 指導室 | ||
| 総務課 | 総務教職員施設 | ||
| 学校教育課 | 学校教育特別支援教育学事保健 | ||
| 学校給食課 | 総務給食指導 | ||
| 社会教育部 | 生涯学習課 | 総務社会教育 | |
| スポーツ課 | 総務・施設事業 | ||
| 文化財課 | 総務文化財・博物科学・美術 | ||
| 北網圏北見文化センター | 総務文化財・博物科学・美術 | ||
| 北見市ところ遺跡の森 | 管理 | ||
| 北見市中央公民館 | 管理事業 | ||
| 北見市立中央図書館 | 総務奉仕 | ||
| 端野生涯学習課 | 社会教育社会体育 | ||
| 北見市端野公民館 | 事業 | ||
| 北見市立端野図書館 | 奉仕 | ||
| 端野町歴史民俗資料館 | 管理 | ||
| 常呂生涯学習課 | 社会教育社会体育 | ||
| 北見市常呂町公民館 | 事業 | ||
| 北見市立常呂図書館 | 奉仕 | ||
| 留辺蘂生涯学習課 | 社会教育社会体育 | ||
| 北見市留辺蘂町公民館 | 事業 | ||
| 北見市立留辺蘂図書館 | 奉仕 |
別表第2(第3条関係)
事務分掌
| 部 | 室、課及び教育機関 | 事務の内容 | 係 | 担当事務の内容 |
| 学校教育部 | 指導室 | (1) 学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導等に関すること。(2) 学校経営の指導等に関すること。(3) 校長及び教員の研修に関すること。(4) 教育相談に関すること。(5) 外国語指導助手に関すること。 | ||
| 総務課 | (1) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。(2) 儀式、渉外、ほう賞及び表彰等に関すること。(3) 規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。(4) 職員の任免その他人事、服務等に関すること。(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。(6) 陳情、請願等に関すること。(7) 公印に関すること。(8) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。(9) 教育予算及び決算の総括に関すること。(10) 学校の設置及び廃止に関すること。(11) 学校の経理事務及び教材、備品等の整備に関すること。(12) 私学等(私立幼稚園除く。)の助成等に関すること。(13) 教育行政の相談に関すること。(14) 高等学校の振興対策に関すること。(15) 教職員の人事、給与、服務等に関すること。(16) 教職員の福利厚生等に関すること。(17) 学校の建設及び整備に関すること。(18) 学校の財産(物品を除く。)の取得及び処分に関すること。(19) 学校施設設備の維持管理に関すること。(20) 学校部分林に関すること。(21) 教員住宅に関すること。(22) 部内の調整及び庶務に関すること。(23) 他部課の所管に属さない教育に関すること。 | 総務 | (1) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。(2) 儀式、渉外、ほう賞及び表彰等に関すること。(3) 規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。(4) 職員の任免その他人事、服務等に関すること。(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。(6) 陳情、請願等に関すること。(7) 公印に関すること。(8) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。(9) 教育予算及び決算の総括に関すること。(10) 学校の設置及び廃止に関すること。(11) 学校の経理事務及び教材、備品等の整備に関すること。(12) 私学等(私立幼稚園除く。)の助成等に関すること。(13) 教育行政の相談に関すること。(14) 高等学校の振興対策に関すること。(15) 部内の調整及び庶務に関すること。(16) 他部課の所管に属さない教育に関すること。 | |
| 教職員 | (1) 教職員の任免及び給与の内申、その他人事等に関すること。(2) 教職員の服務及び福利厚生等に関すること。(3) 教職員の表彰及び叙勲等の進達に関すること。(4) 教職員団体に関すること。(5) 公立学校共済組合に関すること。(6) その他教職員に係る庶務に関すること。 | |||
| 施設 | (1) 学校の建設及び整備計画に関すること。(2) 学校用地の管理に関すること。(3) 学校施設の整備及び維持管理に関すること。(4) 学校部分林に関すること。(5) 教職員住宅に関すること。 | |||
| 学校教育課 | (1) 就学に関すること。(2) 学級編成に関すること。(3) 教科用図書、副読本、教材等に関すること。(4) 特別支援教育に関すること。(5) 通学区域に関すること。(6) 就学援助に関すること。(7) スクールバスに関すること。(8) 学校の保健、体育及び安全等に関すること。(9) 児童及び生徒の学校災害共済に関すること。(10) 奨学金及び入学準備金に関すること。(11) その他学校教育に関すること。 | 学校教育 | (1) 就学に関すること。(2) 学級編成に関すること。(3) 教科用図書、副読本、教材等に関すること。(4) 通学区域に関すること。(5) 就学援助に関すること。(6) スクールバスに関すること。(7) その他学校教育に関すること。 | |
| 特別支援教育 | (1) 特別支援教育に関すること。 | |||
| 学事保健 | (1) 学校の保健、体育及び安全等に関すること。(2) 児童及び生徒の学校災害共済に関すること。(3) 奨学金及び入学準備金に関すること。 | |||
| 学校給食課 | (1) 学校の給食設備等の整備及び維持管理に関すること。(2) 学校給食扶助に関すること。(3) 学校及び関係機関等との連絡調整に関すること。(4) 学校給食費の賦課徴収に関すること。(5) 学校給食の指導に関すること。(6) 学校給食の衛生管理及び衛生指導に関すること。(7) その他学校給食に関すること。 | 総務 | (1) 学校の給食設備等の整備及び維持管理に関すること。(2) 学校給食扶助に関すること。(3) 学校及び関係機関等との連絡調整に関すること。(4) 学校給食費の賦課徴収に関すること。(5) その他学校給食に関すること。 | |
| 給食指導 | (1) 学校給食の指導及び調整に関すること。(2) 学校給食の衛生管理及び衛生指導に関すること。 | |||
| 社会教育部 | 生涯学習課 | (1) 社会教育計画及び推進に関すること。(2) 生涯学習に関する企画、調査、研究及び振興に関すること。(3) 社会教育委員に関すること。(4) 社会教育機関との連絡調整に関すること。(5) 家庭教育、青少年教育、成人教育、女性教育及び高齢者教育に関すること。(6) 芸術・文化の振興に関すること。(7) 社会教育関係団体に関すること。(8) 視聴覚教育に関すること。(9) ユネスコ活動に関すること。(10) その他社会教育に関すること。(11) 開成ふるさと工芸館の維持管理に関すること。(12) 部内の調整及び庶務に関すること。 | 総務 | (1) 社会教育計画及び推進に関すること。(2) 社会教育委員に関すること。(3) 社会教育機関との連絡調整に関すること。(4) 開成ふるさと工芸館の維持管理に関すること。 (5) 生涯学習に関する企画、調査、研究及び振興に関すること。(6) 視聴覚教育に関すること。(7) 部内の調整及び庶務に関すること。 |
| 社会教育 | (1) 家庭教育、青少年教育、成人教育、女性教育及び高齢者教育に関すること。(2) 芸術・文化の振興に関すること。(3) ユネスコ活動に関すること。(4) 社会教育関係団体に関すること。(5) その他社会教育に関すること。 | |||
| スポーツ課 | (1) 社会体育計画及び推進に関すること。(2) 社会体育にかかわる企画調整に関すること。(3) 社会体育団体に関すること。(4) 社会体育施設の整備及び運営・維持管理に関すること。(5) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(6) 体育・スポーツの指導と普及に関すること。(7) スポーツ推進委員に関すること。(8) 指導者の養成に関すること。(9) 学校開放事業に関すること。(10) スポーツ協力員に関すること。(11) スポーツ合宿事業に関すること。(12) 北見市立体育センター及び市民トレーニングセンターに関すること。(13) 北見市民温水プールに関すること。(14) モイワスポーツワールドに関すること。(15) 若松市民スキー場に関すること。(16) 東陵公園スポーツ施設に関すること。(17) 常呂川水系緑地及び豊地公園スポーツ施設に関すること。(18) 北見市民スケートリンクに関すること。(19) 北見市武道館に関すること。(20) 北見カーリングホールに関すること。(21) その他社会体育に関すること。 | 総務・施設 | (1) 社会体育に係る企画調整に関すること。(2) 社会体育団体に関すること。(3) 社会体育施設の整備及び運営・維持管理に関すること。(4) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(5) 学校開放事業に関すること。(6) 北見市立体育センター及び市民トレーニングセンターに関すること。(7) 北見市民温水プールに関すること。(8) モイワスポーツワールドに関すること。(9) 若松市民スキー場に関すること。(10) 東陵公園スポーツ施設に関すること。(11) 常呂川水系緑地及び豊地公園スポーツ施設に関すること。(12) 北見市民スケートリンクに関すること。(13) 北見市武道館に関すること。(14) 北見カーリングホールに関すること。(15) その他社会体育に関すること。(16) 課内の庶務に関すること。 | |
| 事業 | (1) 体育・スポーツの指導と普及に関すること。(2) スポーツ推進委員に関すること。(3) 指導者の養成に関すること。(4) スポーツ協力員に関すること。(5) スポーツ合宿事業に関すること。(6) 社会体育計画の策定及び推進に関すること。 | |||
| 文化財課 | (1) 文化財の保護及び啓発に関すること。(2) 文化財審議委員会に関すること。(3) 文化財の事業に関すること。(4) 博物の事業に関すること。(5) 科学の事業に関すること。(6) 美術の事業に関すること。(7) ピアソン記念館の事業に関すること。(8) 北見ハッカ記念館の事業に関すること。(9) 博物施設の連絡調整に関すること。 | 総務 | (1) ピアソン記念館の維持管理に関すること。(2) 北見ハッカ記念館の維持管理に関すること。(3) 博物施設の連絡調整に関すること。(4) 課内の庶務に関すること。 | |
| 文化財・博物 | (1) 文化財の保護及び啓発に関すること。(2) 文化財審議委員会に関すること。(3) 文化財の事業に関すること。(4) 博物の事業に関すること。(5) ピアソン記念館の事業に関すること。(6) 北見ハッカ記念館の事業に関すること。 | |||
| 科学・美術 | (1) 科学の事業に関すること。(2) 美術の事業に関すること。 | |||
| 北網圏北見文化センター | (1) 北網圏北見文化センターに関すること。 | 総務 | (1) 北網圏北見文化センターの維持管理に関すること。 | |
| 文化財・博物 | (1) 北網圏北見文化センターの文化財の事業に関すること。(2) 北網圏北見文化センターの博物の事業に関すること。 | |||
| 科学・美術 | (1) 北網圏北見文化センターの科学の事業に関すること。(2) 北網圏北見文化センターの美術の事業に関すること。 | |||
| 北見市ところ遺跡の森 | (1) 遺跡の森の業務に関すること。(2) 遺跡の森の施設の維持管理に関すること。(3) 常呂地域の文化財等の保護に関すること。 | 管理 | (1) 遺跡の森の業務に関すること。(2) 遺跡の森の施設の維持管理に関すること。(3) 常呂地域の文化財等の保護に関すること。 | |
| 北見市中央公民館 | (1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 北見市公民館運営審議会に関すること。(4) 北見自治区内の公民館施設の維持管理に関すること。(5) 北見市民ホールに関すること。(6) 他の公民館との連絡調整に関すること。 | 管理事業 | (1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 北見市公民館運営審議会に関すること。(4) 北見自治区内の公民館施設の維持管理に関すること。(5) 北見市民ホールの維持管理に関すること。(6) 北見市民ホールの事業に関すること。(7) 他の公民館との連絡調整に関すること。 | |
| 北見市立中央図書館 | (1) 図書館協議会に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。(3) 図書館業務に関すること。(4) 他の図書館との連絡調整に関すること。 | 総務 | (1) 図書館協議会に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。(3) 他の図書館との連絡調整に関すること。 | |
| 奉仕 | (1) 図書館業務に関すること。 | |||
| 端野生涯学習課 | 所管区域における下記の事項(1) 社会教育推進会議に関すること。(2) 生涯学習の推進に関すること(各種教室、講座の開催を含む。)。(3) 社会教育の振興に関すること。(4) 芸術・文化の振興に関すること。(5) 社会教育関係団体に関すること。(6) 社会教育施設の運営・管理に関すること。(7) 端野町陶芸工房に関すること。(8) その他社会教育に関すること。(9) 社会体育計画の推進に関すること。(10) 体育・スポーツの指導普及に関すること。(11) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(12) 社会体育関係団体に関すること。(13) 社会体育施設の運営・維持管理に関すること。(14) 学校開放事業に関すること。(15) スポーツ協力員に関すること。(16) サンドーム’94に関すること。(17) 屯田の杜公園に関すること。(18) 農業者トレーニングセンターに関すること。(19) 農業者レクリエーションセンターに関すること。(20) その他社会体育に関すること。 | 社会教育 | 所管区域における下記の事項(1) 社会教育推進会議に関すること。(2) 生涯学習の推進に関すること(各種教室、講座の開催を含む。)。(3) 社会教育の振興に関すること。(4) 芸術・文化の振興に関すること。(5) 社会教育関係団体に関すること。(6) 社会教育施設の運営・管理に関すること。(7) 端野町陶芸工房に関すること。(8) その他社会教育に関すること。(9) 公印に関すること。(10) 課内の庶務に関すること。 | |
| 社会体育 | 所管区域における下記の事項(1) 社会体育計画の推進に関すること。(2) 体育・スポーツの指導普及に関すること。(3) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(4) 社会体育関係団体に関すること。(5) 社会体育施設の運営・維持管理に関すること。(6) 学校開放事業に関すること。(7) スポーツ協力員に関すること。(8) サンドーム’94に関すること。(9) 屯田の杜公園に関すること。(10) 農業者トレーニングセンターに関すること。(11) 農業者レクリエーションセンターに関すること。(12) その他社会体育に関すること。 | |||
| 北見市端野町公民館 | 所管区域における下記の事項(1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 公民館施設の維持管理に関すること。(4) 公民館運営委員会に関すること。 | 事業 | 所管区域における下記の事項(1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 公民館施設の維持管理に関すること。(4) 公民館運営委員会に関すること。 | |
| 北見市立端野図書館 | 所管区域における下記の事項(1) 図書館業務に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。 | 奉仕 | 所管区域における下記の事項(1) 図書館業務に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。 | |
| 端野町歴史民俗資料館 | (1) 資料館の業務に関すること。(2) 資料館の施設の維持管理に関すること。(3) 端野地域の文化財等の保護に関すること。 | 管理 | (1) 資料館の業務に関すること。(2) 資料館の施設の維持管理に関すること。(3) 端野地域の文化財等の保護に関すること。 | |
| 常呂生涯学習課 | 所管区域における下記の事項(1) 社会教育推進会議に関すること。(2) 生涯学習の推進に関すること(各種教室、講座の開催を含む。)。(3) 社会教育の振興に関すること。(4) 芸術・文化の振興に関すること。(5) 社会教育関係団体に関すること。(6) 社会教育施設の運営・管理に関すること。(7) 多目的研修センターに関すること。(8) その他社会教育に関すること。(9) 社会体育計画の推進に関すること。(10) 体育・スポーツの指導普及に関すること。(11) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(12) 社会体育関係団体に関すること。(13) 社会体育施設の運営・維持管理に関すること。(14) 学校開放事業に関すること。(15) スポーツ協力員に関すること。(16) スポーツセンターに関すること。(17) 健康温水プールに関すること。(18) 屋内多目的競技場に関すること。(19) 運動広場に関すること。(20) 常呂カーリングホールに関すること。(21) その他社会体育に関すること。 | 社会教育 | 所管区域における下記の事項(1) 社会教育推進会議に関すること。(2) 生涯学習の推進に関すること(各種教室、講座の開催を含む。)。(3) 社会教育の振興に関すること。(4) 芸術・文化の振興に関すること。(5) 社会教育関係団体に関すること。(6) 社会教育施設の運営・管理に関すること。(7) 多目的研修センターに関すること。(8) その他社会教育に関すること。(9) 公印に関すること。(10) 課内の庶務に関すること。 | |
| 社会体育 | 所管区域における下記の事項(1) 社会体育計画の推進に関すること。(2) 体育・スポーツの指導普及に関すること。(3) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(4) 社会体育関係団体に関すること。(5) 社会体育施設の運営・維持管理に関すること。(6) 学校開放事業に関すること。(7) スポーツ協力員に関すること。(8) スポーツセンターに関すること。(9) 健康温水プールに関すること。(10) 屋内多目的競技場に関すること。(11) 運動広場に関すること。(12) 常呂カーリングホールに関すること。(13) その他社会体育に関すること。 | |||
| 北見市常呂町公民館 | 所管区域における下記の事項(1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 公民館施設の維持管理に関すること。(4) 公民館運営委員会に関すること。 | 事業 | 所管区域における下記の事項(1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 公民館施設の維持管理に関すること。(4) 公民館運営委員会に関すること。 | |
| 北見市立常呂図書館 | 所管区域における下記の事項(1) 図書館業務に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。 | 奉仕 | 所管区域における下記の事項(1) 図書館業務に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。 | |
| 留辺蘂生涯学習課 | 所管区域における下記の事項(1) 社会教育推進会議に関すること。(2) 生涯学習の推進に関すること(各種教室、講座の開催を含む。)。(3) 社会教育の振興に関すること。(4) 芸術・文化の振興に関すること。(5) 地域文化財等の保護に関すること。(6) 社会教育関係団体に関すること。(7) 社会教育施設の運営・管理に関すること。(8) 武華駅逓に関すること。(9) その他社会教育に関すること。(10) 社会体育計画の推進に関すること。(11) 体育・スポーツの指導普及に関すること。(12) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(13) 社会体育関係団体に関すること。(14) 社会体育施設の運営・維持管理に関すること。(15) 学校開放事業に関すること。(16) スポーツ協力員に関すること。(17) 体育館に関すること。(18) 八方台スキー場に関すること。(19) 旭運動公園総合グラウンドに関すること。(20) 弓道館に関すること。(21) 格技場に関すること。(22) 八方台森林公園に関すること。(23) 無加川河川敷等パークゴルフ場に関すること。(24) その他社会体育に関すること。 | 社会教育 | 所管区域における下記の事項(1) 社会教育推進会議に関すること。(2) 生涯学習の推進に関すること(各種教室、講座の開催を含む。)。(3) 社会教育の振興に関すること。(4) 芸術・文化の振興に関すること。(5) 地域文化財等の保護に関すること。(6) 社会教育関係団体に関すること。(7) 社会教育施設の運営・管理に関すること。(8) 武華駅逓に関すること。(9) その他社会教育に関すること。(10) 公印に関すること。(11) 課内の庶務に関すること。 | |
| 社会体育 | 所管区域における下記の事項(1) 社会体育計画の推進に関すること。(2) 体育・スポーツの指導普及に関すること。(3) 体育・スポーツ関係施設の活用に関すること。(4) 社会体育関係団体に関すること。(5) 社会体育施設の運営・維持管理に関すること。(6) 学校開放事業に関すること。(7) スポーツ協力員に関すること。(8) 体育館に関すること。(9) 八方台スキー場に関すること。(10) 旭運動公園総合グラウンドに関すること。(11) 弓道館に関すること。(12) 格技場に関すること。(13) 八方台森林公園に関すること。(14) 無加川河川敷等パークゴルフ場に関すること。(15) その他社会体育に関すること。 | |||
| 北見市留辺蘂町公民館 | 所管区域における下記の事項(1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 留辺蘂自治区内の公民館施設の維持管理に関すること。(4) 公民館運営委員会に関すること。 | 事業 | 所管区域における下記の事項(1) 公民館事業に関すること。(2) 高齢者大学に関すること。(3) 留辺蘂自治区内の公民館施設の維持管理に関すること。(4) 公民館運営委員会に関すること。 | |
| 北見市立留辺蘂図書館 | 所管区域における下記の事項(1) 図書館業務に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。 | 奉仕 | 所管区域における下記の事項(1) 図書館業務に関すること。(2) 図書館施設の維持管理に関すること。 |