○北見市営農用水施設条例
(平成18年3月5日条例第145号)
改正
令和6年12月23日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、営農用水施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「営農用水施設」とは、かんがい用水以外の農業に必要な用水及び飲料水を供給するための施設をいう。
(営農用水施設の名称等)
第3条 営農用水施設の名称、給水区域、計画給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(水道事業給水条例の準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、営農用水施設の使用、工事、料金、料金の徴収方法その他必要事項については、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)」とあり、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第30号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称給水区域計画給水人口1日最大給水量
南東地区営農用水施設開成 南丘78人136立方メートル
常川地区営農用水施設常川215人185立方メートル
松山地区営農用水施設留辺蘂町 松山 58人111立方メートル