○北見市職員の給料の切替え等に関する規則
(平成19年3月28日規則第34号)
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年北見市条例第7号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の切替え等に必要な事項を定めるものとする。
(給料の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正条例による改正前の北見市職員給与条例(平成18年北見市条例第51号。以下「改正前の給与条例」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超えて給料を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、切替日の前日においてその者が属していた級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が現に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1又は別表第2に定める級及び号俸とする。
第3条 切替日の前日において、改正前の給与条例別表第2に定める最高の号俸を超えて給料を受けていた職員の切替日における号俸は、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第3に定める号俸とする。
(給料月額の決定等)
第4条 改正条例附則別表第1備考1の※1から※5までに該当する職員の給料月額は、その区分に応じて別表第4に定める額とする。
2 切替日において前項の給料月額を決定された職員の平成20年1月1日以降の昇給については、他の職員との均衡を考慮し、市長が定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、切替日における職員の給料の切替えについて必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上12月未満12月以上
旧給料月額
4級415,300円4級89号俸4級90号俸4級91号俸4級92号俸4級93号俸
418,600円4級93号俸4級94号俸4級95号俸4級96号俸4級97号俸
422,100円4級97号俸4級98号俸4級99号俸4級100号俸4級101号俸
425,500円4級101号俸4級102号俸4級103号俸4級104号俸4級105号俸
428,900円4級105号俸4級106号俸4級107号俸4級108号俸4級109号俸
432,300円4級109号俸4級110号俸4級111号俸4級112号俸4級113号俸
435,600円4級113号俸4級114号俸4級115号俸4級116号俸4級117号俸
5級415,300円5級73号俸5級74号俸5級75号俸5級76号俸5級77号俸
418,600円5級77号俸5級78号俸5級79号俸5級80号俸5級81号俸
422,100円5級81号俸5級82号俸5級83号俸5級84号俸5級85号俸
425,500円5級85号俸5級86号俸5級87号俸5級88号俸5級89号俸
428,900円5級89号俸5級90号俸5級91号俸5級92号俸5級93号俸
432,300円5級93号俸5級94号俸5級95号俸5級96号俸5級97号俸
6級418,600円5級77号俸5級78号俸5級79号俸5級80号俸5級81号俸
422,100円5級81号俸5級82号俸5級83号俸5級84号俸5級85号俸
425,500円5級85号俸5級86号俸5級87号俸5級88号俸5級89号俸
428,900円5級89号俸5級90号俸5級91号俸5級92号俸5級93号俸
432,300円5級93号俸5級94号俸5級95号俸5級96号俸5級97号俸
7級442,100円6級69号俸6級70号俸6級71号俸6級72号俸6級73号俸
445,500円6級73号俸6級74号俸6級75号俸6級76号俸6級77号俸
8級477,300円7級53号俸7級54号俸7級55号俸7級56号俸7級57号俸
481,300円7級57号俸7級58号俸7級59号俸7級60号俸7級61号俸
備考 この表は、北見市職員管理職手当支給規則(平成18年北見市規則第59号)で規定する第4種に属する職員以外の職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
旧級経過期間3月未満3月以上6月未満6月以上9月未満9月以上12月未満12月以上
旧給料月額
4級415,300円5級73号俸5級74号俸5級75号俸5級76号俸5級77号俸
418,600円5級77号俸5級78号俸5級79号俸5級80号俸5級81号俸
422,100円5級81号俸5級82号俸5級83号俸5級84号俸5級85号俸
425,500円5級85号俸5級86号俸5級87号俸5級88号俸5級89号俸
428,900円5級89号俸5級90号俸5級91号俸5級92号俸5級93号俸
432,300円5級93号俸5級94号俸5級95号俸5級96号俸5級97号俸
備考 この表は、北見市職員管理職手当支給規則(平成18年北見市規則第59号)で規定する第4種に属する職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
旧給料月額号俸
1,370,200円14号俸
1,396,500円15号俸
1,422,900円16号俸
1,449,200円17号俸
1,475,500円18号俸
1,501,800円19号俸
1,528,100円20号俸
1,554,400円21号俸
1,580,800円22号俸
1,607,100円23号俸
備考 この表は、市立診療所及び国民健康保険常呂病院に勤務する医師に適用する。
別表第4(第4条関係)
区分給料月額
※1304,700円
※2304,700円
※3306,400円
※4308,100円
※5309,800円