○桐生市立小中義務教育学校通学費補助金交付要綱
(令和5年4月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、市民の移動に対する意識転換と行動変容を促すことで公共交通の活性化を図ることを目的とし、鉄道又はおりひめバス(桐生市乗合バス)(以下「公共交通機関」という。)を利用し、市内の市立小中義務教育学校へ通学する児童及び生徒の保護者に対して、桐生市立小中義務教育学校通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
公共交通機関を利用して市内小中義務教育学校に通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者であること。
(2)
児童生徒及びその保護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民記録台帳に記録されていること。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、通学定期券(以下「定期券」という。)の全額とし、予算の範囲内で支給する。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桐生市立小中義務教育学校通学費補助金申請書兼請求書(様式第1号)に、児童生徒が通学する学校の長が認める定期券通学証明書(様式第2号)及び購入した定期券の写しを添えて申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、桐生市立小中義務教育学校通学費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条
市長は、前条により交付の決定をしたときは、補助金の交付の決定を受けた申請者に対し、当該申請者の指定する口座へ振込を行う方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条
市長は、申請者が次の各号に該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
転居等に伴い定期券が不要となったとき。
(2)
児童生徒が定期券の有効期間内に休学しているとき。
(3)
申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたと認められるとき。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
桐生市立小中義務教育学校通学費補助金申請書兼請求書
様式第2号(第4条関係)
定期券通学証明書
様式第3号(第5条関係)
桐生市立小中義務教育学校通学費補助金交付(不交付)決定通知書