○桐生市電子地域通貨事業実施要綱
(令和4年9月1日施行)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市が発行する電子地域通貨(以下「通貨」という。)の流通を通して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている生活者への支援、キャッシュレス化による新しい生活様式への対応及び地域経済の好循環を生み出すことを目的とする桐生市電子地域通貨事業について、必要な事項を定める。
(発行者)
第2条
通貨の発行及び管理は、桐生市が行う。
2
通貨の運用については、地域通貨プラットフォームサービス「chiica(チーカ)」にて行うものとする。
(通貨の名称及び価値)
第3条
通貨の名称は、「桐ペイ(キリペイ)」とする。
2
通貨の単位は「ポイント」とし、その価値は1ポイント当たり1円とする。
(通貨を発行する事業)
第4条
市が通貨を発行する事業は、次のとおりとする。
(1)
市が実施する事業
(2)
その他、市長が特に必要と認める事業
(通貨の有効期限)
第5条
通貨の有効期限は、通貨を発行する都度定めるものとする。
(通貨の使用)
第6条
通貨は、加盟店(「桐ペイ」を取り扱う店舗等をいう。以下同じ。)においてのみ使用することができる。
2
加盟店は、通貨を使用する者(以下「使用者」という。)が通貨使用取引(通貨と引換えに、加盟店から商品又はサービス等を購入し、若しくは借り受ける取引を行うことをいう。以下同じ。)を行うときには、通貨を現金と同様に取り扱うものとする。
ただし、使用者は、通貨を現金に交換(釣銭を含む。)することはできない。
3
通貨は、次に掲げる物品の購入又は役務の提供に対する支払をするために使用することはできない。
(1)
土地及び家屋の購入並びに家賃、地代、駐車場代等の不動産の賃借に関わる支払
(2)
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこを含む。)の購入
(3)
有価証券、金券、商品券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
(4)
各種支払カード、インターネットアプリケーション等への入金に関わる支払
(5)
国税、地方税、使用料等の租税公課、各種公共料金(電気、ガス、インターネット回線使用料等)の支払
(6)
宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等取扱加盟店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
(7)
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払
(8)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める取引
(加盟店の認定等)
第7条
加盟店として登録しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。
2
加盟店として登録できる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
ただし、市長が必要と認めるときはその限りではない。
(1)
桐生市内に店舗、事業所等を有する事業者であること。
(2)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に定める営業並びに同条第5項で定める事業者でないこと。
(3)
特定の宗教・政治団体と関わる業務でないこと。
(4)
桐生市暴力団排除条例(平成24年桐生市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないもの
[
桐生市暴力団排除条例(平成24年桐生市条例第13号)第2条第3号
]
(加盟店舗の認定の申請)
第8条
前条の認定を受けようとする者(以下「加盟店認定申請者」という。)は、桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、又は市がインターネット上に作成した所定のフォームに必要事項を入力し、申請しなければならない。
(加盟店の認定及びその通知等)
第9条
市長は、前条に規定する申請を受理し、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店認定通知書(様式第2号)により加盟店認定申請者に通知するとともに、加盟店の証としてステッカー又はポスター等を交付する。
2
加盟店は、前項に規定するステッカー又はポスター等を店頭、敷地その他の見やすい場所に掲示しなければならない。
3
加盟店は、前項に規定するもののほか、市長が別に定める注意事項を遵守しなければならない。
(加盟店の認定事項変更)
第10条
加盟店は、前条第1項の規定による認定事項に変更があったときは、加盟店登録事項を変更した後、速やかに桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店登録事項変更届(様式第3号)を市長に提出し、又は市がインターネット上に作成した所定のフォームに必要事項を入力し、届け出なければならない。
(加盟店の登録辞退)
第11条
加盟店舗は、第9条第1項の規定による認定を辞退するときは、辞退する日の1月前までに桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店辞退届(様式第4号)を市長に提出し、又は市がインターネット上に作成した所定のフォームに必要事項を入力し、届け出なければならない。
[
第9条第1項
]
(通貨のチャージ)
第12条
通貨のチャージは、市長が別に定めるチャージ場所(以下「指定場所」という。)で行うものとする。
2
通貨のチャージを希望する者は、指定場所にて現金でチャージするものとする。
(通貨の換金)
第13条
市は、加盟店が通貨使用取引により受け取った通貨の換金について、その実績を確認した上で、加盟店が指定する口座に振り込むものとする。
2
前項により、市が実績確認後、現金を口座に振り込むまでの期間は、別に定めるものとする。
(業務の委託)
第14条
市長は、前条に規定する業務の一部又は全部を第三者に委託することができる。
2
前項の規定により、業務を委託するときは、業務委託契約を締結しなければならない。
(禁止)
第15条
何人も通貨を偽造し、不正に使用し、又は転売してはならない。
(免責事項)
第16条
災害、盗難、紛失その他事故により使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わないものとする。
(補則)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店認定申請書
様式第2号(第9条関係)
桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店認定通知書
様式第3号(第10条関係)
桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店登録事項変更届
様式第4号(第11条関係)
桐生市電子地域通貨「桐ペイ」加盟店辞退届