○桐生市SDGs推進本部設置要綱
(令和4年7月19日施行)
改正
令和5年6月1日
令和6年4月1日
(設置)
第1条
持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組を総合的かつ効果的に推進するため、桐生市SDGs推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
SDGsの理念の普及に関する事項
(2)
SDGs未来都市計画の策定及び変更に関する事項
(3)
SDGs未来都市計画の推進及び進捗管理に関する事項
(4)
前3号に掲げるもののほか、SDGsの達成に向けた取組の推進に必要な事項
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2
本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3
本部員は、共創企画部長、総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、子どもすこやか部長、産業経済部長、都市整備部長、地域振興整備局長、消防長、水道局長、議会事務局長及び教育部長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条
本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2
本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条
第2条に掲げる事項を調査検討するため、本部に桐生市SDGs推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
[
第2条
]
2
幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
3
幹事長は、SDGs推進課長をもって充てる。
4
幹事は、別表に規定する各部局から選出された課長職の者を充てる。
[
別表
]
5
幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が会務を総理する。
6
幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。
7
幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
本部及び幹事会の庶務は、市民生活部SDGs推進課において行う。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年7月19日から施行する。
附 則(令和5年6月1日)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
部局名
共創企画部
総務部
市民生活部
保健福祉部
子どもすこやか部
産業経済部
都市整備部
地域振興整備局
消防本部
水道局
議会事務局
教育部