○桐生市立学校小規模特認校制度実施要綱
(令和4年4月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、特色ある教育活動を行う小規模な学校において教育を受けさせたい保護者の希望に応えるとともに、小規模な学校における教育活動の一層の活性化を図ることを目的に桐生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する小規模特認校の就学等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「小規模特認校」とは、特色ある教育活動を行う小規模な学校であって、市内全域を通学区域として認めるものをいう。
(小規模特認校の指定)
第3条
小規模特認校として教育委員会が指定する学校は、桐生市立黒保根学園(以下「黒保根学園」という。)とする。
(就学の条件)
第4条
教育委員会は、児童又は生徒の保護者が小規模特認校に就学を希望する場合で、通学の安全が確保できると認めるときは、当該児童又は生徒の就学すべき学校を小規模特認校に変更することができる。
2
小規模特認校に就学を希望する児童又は生徒は、就学時において桐生市内に居住していなければならない。
3
小規模特認校に就学を希望する児童又は生徒の保護者は、黒保根学園の教育活動に協力しなければならない。
(学年定員及び募集定員)
第5条
第3条に規定する小規模特認校の各学年の定員は、黒保根学園通学区域から通学するものを含めて20人とする。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りではない。
[
第3条
]
2
小規模特認校制度を利用して黒保根学園通学区域外から就学できる児童又は生徒の数(以下「募集定員」という。)は、前項に定める各学年の定員数から、同校を通学区域とする児童又は生徒の数を減じた数とする。
3
小規模特認校制度を利用して黒保根学園に就学を希望する児童又は生徒の数が募集定員を超える場合は、就学の要件を満たすものの中から公開による抽選により就学者を決定するものとする。
(就学の手続)
第6条
小規模特認校に就学を希望する児童又は生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
2
小規模特認校の校長は、就学を希望する者及び保護者との面談を実施し、その結果について教育委員会に面談結果書(様式第2号)を提出するものとする。
3
教育委員会は、申請書及び面談結果書に基づき、小規模特認校の就学の可否について審査し、その結果を小規模特認校就学許可通知書(様式第3号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(就学校の変更)
第7条
小規模特認校に就学している児童又は生徒が当該学校の就学が困難となった場合は、当該児童又は生徒の保護者は、在籍する小規模特認校の校長と協議の上、小規模特認校特認入学取消申請書(様式第5号)を教育委員会へ提出しなければならない。
2
教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときはその可否について審査し、結果について小規模特認校特認入学取消通知書(様式第6号)により当該児童又は生徒の保護者に通知するものとする。
3
前項の規定により就学校の変更が認められた場合は、小規模特認校に就学している児童又は生徒は桐生市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域により指定された学校(以下「指定校」という。)に就学するものとする。ただし、私立小中学校その他の指定校以外の学校への就学が予定されている場合は、この限りではない。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
就学の手続その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。
様式第1号(第6条関係)
特例入学申請書
様式第2号(第6条関係)
面談結果書
様式第3号(第6条関係)
小規模特認校就学許可通知書
様式第4号(第6条関係)
小規模特認校就学不許可通知書
様式第5号(第7条関係)
小規模特認校特認入学取消申請書
様式第6号(第7条関係)
小規模特認校特認入学取消通知書