(平成30年3月23日条例第23号)
桐生市における織物の起こりは古く、奈良時代の初め西暦714年(和銅7年)に絹織物を朝廷に納めたことが続日本紀(しょくにほんぎ)に記されている。「関ヶ原の戦い」では徳川家康の軍旗として大量の織物を僅かな期間で織り上げ、桐生織物の名声はより高いものとなった。江戸時代には「西の西陣、東の桐生」とうたわれ、明治以降においては手織りから高度な機械織りへの移行を経て、桐生市は世界屈指の織都として全盛期を迎えた。昭和中期以降においては海外からの安価品の流入に加え、国民の和装離れも拍車を掛けて織物産業は縮小傾向にあるが、桐生市は現在でもデザイン、撚糸、染め、織、刺しゅう、縫製など繊維に関する全ての工程の技術が集積した全国有数の繊維産地である。
 桐生市の伝統産業に関する文化の象徴として着物が挙げられるが、市民の中でも着物を着る機会は減少傾向にあり、特別な日に身に着ける衣服としてだけでなく、織物の繁栄を今に伝えるノコギリ屋根工場などの町並みを生かした着物の似合うまちづくりを推進することにより、日常的に着物を着る機会が増加していくことが望まれる。
 私たちは、桐生市の発展を支えた伝統産業を尊重し、織物に代表される繊維産業の文化を守るとともに、伝統産業を積極的に活用する習慣を広め、次の世代に継承していくため、この条例を制定する。
(目的)
(市の責務)
(事業者及び関係団体の役割)
(市民の役割)
(議会及び議員の役割)
(施策の基本方針)
(市民等意見の反映)
(財政上の措置)
(委任)