○くろほね桜まつり事業補助金交付要綱
(平成29年4月1日施行)
改正
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、黒保根地区の地域資源を活かし、過疎化の進む黒保根町の活性化とわたらせ渓谷鐵道沿線地域の振興を図り、併せて地域住民の融和と交流の場を提供することを目的にくろほね桜まつり実行委員会が実施するくろほね桜まつり事業に要する経費に対して、補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助金は、くろほね桜まつり実行委員会が行う次の経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付する。
ただし、食料費に係る経費を除く。
(1)
くろほね桜まつりの計画と実施に関するもの
(2)
その他くろほね桜まつりの目的を達成するため必要な事業に関するもの
(補助金の額等)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内とする。
2
事業変更により補助対象経費に減額が生じたときは精算し、余剰を返還しなければならない。
(手続)
第4条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによることとし、手続に用いる書類の書式は次のとおりとする。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)
(3)
事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
(補助金の経理)
第5条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経理と区別し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金交付(変更)決定通知書
様式第3号(第4条関係)
事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第4条関係)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書