○桐生市公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱
(平成28年11月7日施行)
改正
令和2年4月1日
令和3年4月1日
(設置)
第1条
公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を図ることを目的として桐生市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)を策定し、及び推進するに当たり、必要な事項の調査、検討及び調整を行うため、桐生市公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
計画の原案の作成に関すること。
(2)
計画の実施状況の管理に関すること。
(3)
計画の策定及び推進における庁内の連絡調整に関すること。
(4)
その他計画の策定及び推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、企画課長、総務課長、財政課長、健康長寿課長、都市計画課長、建築住宅課長、水道局総務課長及び教育委員会教育部総務課長をもって組織する。
2
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は企画課長をもって充て、副委員長は委員長が指名した委員をもって充てる。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2
委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、共創企画部企画課公共施設マネジメント推進室において処理する。
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成28年11月7日から施行する。
(桐生市市有施設整備検討委員会設置要綱の廃止)
2
桐生市市有施設整備検討委員会設置要綱(平成25年11月1日施行)は、廃止する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。