○桐生市建築計画概要書等閲覧規程
(平成28年2月29日訓令第1号)
改正
令和3年3月5日訓令第2号
桐生市建築計画概要書閲覧規程(昭和56年桐生市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第93条の2及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第11条の3第3項の規定に基づき、施行規則第11条の3第1項に規定する書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
〔令3訓令2・一部改正〕
(閲覧場所の設置)
第2条
建築計画概要書等の閲覧場所は、桐生市役所都市整備部建築指導課内に設置する。
(閲覧時間等)
第3条
建築計画概要書等の閲覧日及び閲覧時間は、桐生市の休日を定める条例第1条に掲げる日以外の午前9時から午後5時までとする。
[
桐生市の休日を定める条例第1条
]
2
市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。
この場合において、市長はあらかじめその旨を閲覧場所に掲示する。
(閲覧手続)
第4条
建築計画概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧の対象となる建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の所在地、閲覧の目的その他必要な事項を記入した建築計画概要書等閲覧申込票(別記様式)を提出しなければならない。
ただし、閲覧者が、やむを得ない理由により、所在地その他の建築物等を特定する情報を記入することができない場合において、市長が当該閲覧の申請が法第93条の2の規定の趣旨に適合するものであると認めるときは、この限りではない。
(禁止事項等)
第5条
閲覧者は、建築計画概要書等を指定された閲覧場所以外に持ち出すことができない。
2
閲覧者は、建築計画概要書等を閲覧し終えたときは、これを返納しなければならない。
3
閲覧者は、建築計画概要書等を丁寧に取り扱うものとし、破損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の停止又は拒否)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は閲覧を拒否することができる。
(1)
前2条の規定又は係員の指示に従わない者
(2)
法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧請求する者
(3)
その他市長が不適当と認める者
(補則)
第7条
この訓令に定めるもののほか、建築計画概要書等の閲覧について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日訓令第2号)
この訓令は、令和3年3月5日から施行する。
別記様式(第4条関係)
建築計画概要等閲覧申込票