○桐生市子ども・子育て支援地域連携会議設置要綱
(平成27年6月1日施行)
改正
平成29年1月26日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和6年4月1日
(設置)
第1条
地域の子育て環境における課題を発見し、関係機関と情報を共有するとともに協働して課題解決を図るため、桐生市子ども・子育て支援地域連携会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
関係機関との協働体制の構築に関すること。
(2)
地域の子育て環境における課題解決に関すること。
(3)
子育て支援に必要な社会資源の整備等に関すること。
(組織及び任期)
第3条
会議は、別表に定める行政機関及び関係団体(以下「構成機関」という。)で構成する。
[
別表
]
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
3
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総務し、会議を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
会議は、必要があるときは、構成機関以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第6条
会議の構成員は、正当な理由なく会議の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条
この会議の庶務は、子どもすこやか部子育て相談課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2
この要綱により最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年1月26日)
この要綱は、平成29年1月26日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成機関
東部児童相談所
桐生市医師会
桐生市私立認定こども園
桐生市私立保育園
NPO法人キッズバレイ
社会福祉法人桐生市社会福祉協議会
桐生市要保護児童対策地域協議会
桐生市教育委員会教育部学校教育課
桐生市教育委員会教育部教育環境課
桐生市保健福祉部福祉課
桐生市子どもすこやか部子育て支援課
桐生市子どもすこやか部子育て相談課