〔令元条例31・一部改正〕
(平成26年9月25日 桐生市条例第19号)
改正
令和元年12月25日条例第31号
令和3年9月22日条例第30号
令和5年3月24日条例第9号
令和6年3月27日条例第12号
令和6年6月20日条例第29号
目次
第1章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準
第1節 総則(第1条-第3条)
第2節 特定教育・保育施設の運営に関する基準
第1款 利用定員に関する基準(第4条)
第2款 運営に関する基準(第5条-第34条)
第3款 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条)
第3節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準
第1款 利用定員に関する基準(第37条)
第2款 運営に関する基準(第38条-第50条)
第3款 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)
第2章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(第53条-第61条)
第3章 雑則(第62条)
附則

〔令元条例31・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
(趣旨)
(定義)
〔令元条例31・令3条例30・一部改正〕
(一般原則)
〔令元条例31・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
〔令元条例31・追加〕
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
(内容及び手続の説明及び同意)
〔令元条例31・一部改正、令3条例30・項削る〕
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(受給資格等の確認)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
〔令元条例31・一部改正〕
(心身の状況等の把握)
〔令元条例31・一部改正〕
(小学校等との連携)
〔令元条例31・一部改正〕
(教育・保育の提供の記録)
(利用者負担額等の受領)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(施設型給付費等の額に係る通知等)
〔令元条例31・一部改正〕
(特定教育・保育の取扱方針)
〔令6条例12・一部改正〕
(特定教育・保育に関する評価等)
〔令元条例31・一部改正〕
(相談及び援助)
〔令元条例31・一部改正〕
(緊急時等の対応)
〔令元条例31・一部改正〕
(安全計画の策定等)
〔令5条例9・追加〕
(自動車を運行する場合の所在の確認)
〔令5条例9・追加〕
(業務継続計画の策定等)
〔令5条例9・追加〕
(衛生管理等)
〔令5条例9・追加〕
(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
〔令元条例31・一部改正〕
(運営規程)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(勤務体制の確保等)
〔令元条例31・一部改正〕
(定員の遵守)
(掲示等)
〔令6条例29・一部改正〕
(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
〔令元条例31・一部改正〕
(虐待等の禁止)
〔令元条例31・一部改正〕
第26条 削除
〔令元条例31・一部改正〕
(秘密保持等)
〔令元条例31・一部改正〕
(情報の提供等)
〔令元条例31・一部改正〕
(利益供与等の禁止)
(苦情解決)
〔令元条例31・一部改正〕
(地域との連携等)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
〔令元条例31・一部改正〕
(会計の区分)
(記録の整備)
〔令元条例31・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
(特別利用保育の基準)
〔令元条例31・令5条例9・令6条例12・一部改正〕
(特別利用教育の基準)
3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「法第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育支給認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「を除く」とあるのは「及び特別利用教育を受ける者を除く」とする。
〔令元条例31・令5条例9・令6条例12・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
〔令元条例31・追加〕
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
(内容及び手続の説明及び同意)
〔令元条例31・一部改正、令3条例30・項削る〕
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
〔令元条例31・一部改正〕
(心身の状況等の把握)
〔令元条例31・一部改正〕
(特定教育・保育施設等との連携)
〔令元条例31・一部改正・項追加、令5条例9・一部改正〕
(利用者負担額等の受領)
〔令元条例31・一部改正〕
(特定地域型保育の取扱方針)
〔令6条例12・一部改正〕
(特定地域型保育に関する評価等)
(運営規程)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(勤務体制の確保等)
〔令元条例31・一部改正〕
(定員の遵守)
〔令6条例12・一部改正〕
(記録の整備)
〔令元条例31・一部改正〕
(準用)
〔令元条例31・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
(特別利用地域型保育の基準)
3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この節(第40条第2項を除き、第50条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。次条第3項において同じ。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。)の規定を準用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」とあるのは「法第19条第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要性の程度及び家庭等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
(特定利用地域型保育の基準)
〔令元条例31・令5条例9・一部改正〕
〔令元条例31・追加〕
(趣旨)
〔令元条例31・追加〕
(教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録)
〔令元条例31・追加〕
(利用料及び特定費用の額の受領)
〔令元条例31・追加〕
(領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付)
〔令元条例31・追加〕
(法定代理受領の場合の読替え)
第57条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市町村から特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける場合における前2条の規定の適用については、第55条第1項中「額」とあるのは「額から法第30条の11第3項の規定により市町村から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第1項中「利用料の額」とあるのは「利用料の額から法第30条の11第3項の規定により市町村から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第2項中「前項の場合において、」とあるのは「法第30の11第3項の規定により市町村から特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払をした」とあるのは「当該市町村及び当該」と、「交付しなければならない。」とあるのは「交付し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用費の額を通知しなければならない」とする。ただし、当該特定子ども・子育て支援が、特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園、幼稚園若しくは特別支援学校又は法第7条第10項第5号に掲げる事業において提供されるものである場合には、当該市町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、特定子ども・子育て支援提供証明書を交付することを要しない。」とする。
〔令元条例31・追加、令5条例9・一部改正〕
(施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知)
〔令元条例31・追加〕
(施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
〔令元条例31・追加〕
(秘密保持等)
〔令元条例31・追加〕
(記録の整備)
〔令元条例31・追加〕
〔令3条例30・追加〕
(電磁的記録)
〔令3条例30・追加、令5条例9・令6条例12・一部改正〕
(施行期日)
〔平成27年4月1日施行〕
(特定保育所に関する特例)
〔令元条例31・一部改正〕
(利用定員に関する経過措置)
〔令元条例31・繰上〕
(連携施設に関する経過措置)
〔令元条例31・繰上〕
(施行期日)
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)