○桐生市地籍調査成果品等閲覧・交付事務取扱要綱
(平成26年4月1日施行)
改正
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果品又はこれに類似する参考資料(以下「成果品等」という。)の閲覧及び写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条
閲覧及び交付に供する成果品等の種類は、次のとおりとする。
(1)
面積計算書
(2)
筆界点番号図
(3)
図根点座標値
(4)
多角点網図
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
2
閲覧及び交付に供する成果品等については、地籍調査完了時点の資料とする。
(申請)
第3条
成果品等の閲覧又は写しの交付の申請を必要とする者は、地籍調査成果品等閲覧・交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2
公用の使用については地籍調査成果品等閲覧・交付申請書(公用)(様式第2号)により市長に申請するものとする。
(閲覧)
第4条
前条の申請があったときは、成果品等をデータ化したものをパソコンの画面上にて申請者に閲覧させるものとする。
ただし、データ化されていない地区については、原本等を閲覧させるものとする。
(写しの交付)
第5条
第3条の申請があったときは、成果品等について、システムより出力したもの又は原本の複写を申請者へ交付するものとする。
[
第3条
]
2
前項の規定による写しの交付については、1枚10円とする。
ただし、公用の交付については無料とする。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
地籍調査成果品等閲覧・交付申請書
様式第2号(第3条関係)
地籍調査成果品等閲覧・交付申請書(公用)